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あしあと
「改定 松伏町建築物耐震改修促進計画」を改訂しました
- [更新日:]
- ID:111
建築物の耐震改修の促進に関する法律第6条の規定において、市町村は都道府県耐震改修促進計画に基づき、市町村耐震改修促進計画を定めるよう努めるものとされています。
町では、埼玉県が策定した「改定埼玉県建築物耐震改修促進計画」に基づき、平成29年2月に「改定松伏町建築物耐震改修促進計画」を策定しました。
今回、令和3年度から令和7年度までの5か年の計画更新に伴い、改訂しましたのでお知らせします。
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