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あしあと

    要配慮者利用施設の「避難確保計画」の作成について

    • [更新日:]
    • ID:1665

    概要

    近年、全国各地で大雨や洪水の被害が頻発する中、平成28年8月台風10号によって、高齢者福祉施設において利用者等の逃げ遅れによる痛ましい被害が発生したことを受け、平成29年6月19日に「水防法」が改正され、浸水想定区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者に対し、「避難確保計画」の作成および「避難訓練」の実施「義務」となりました。また、避難確保計画を作成・変更したときは、遅滞なく、その計画を市町村へ報告する必要があります。

    「水防法等の一部を改正する法律」が施行されました(国土交通省ホームページ)(別ウインドウで開く)

    対象施設(要配慮者利用施設)

    浸水想定区域内に位置し、松伏町地域防災計画に施設の名称および住所地が定められている要配慮者利用施設。

    要配慮者とは、高齢者、障がい者、乳幼児、傷病者など、災害時に特に配慮を必要とする人のことをいいます。
    要配慮者利用施設とは、社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上配慮を要する方々が利用する施設のことをいいます。

    「避難確保計画」作成の手引きおよび様式

    「避難確保計画」とは、水害や土砂災害が発生する恐れがある場合に、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を定めた計画です。
    施設を熟知している施設管理者などが自主的に作成することで、計画がより実効性のあるものになります。
    なお、計画に記載する事項は次に関することです。

    • 防災体制
    • 情報収集および伝達
    • 避難の誘導
    • 施設の整備
    • 緊急連絡網
    • 自衛水防組織の業務(設置する場合)
    • 防災教育および訓練の実施
    • その他必要な措置など

    作成に当たっては、以下の手引きや様式などを参考にしてください。

    洪水時に想定される浸水深などがわかるホームページです。施設の浸水深や洪水の到達時間を調べる際に活用してください。

    提出方法

    • 提出物:避難確保計画 1部 ※写しを提出し、原本は各施設で保管してください。
    • 提出先:要配慮者利用施設一覧表に記載ある「所管課または総務課」へ提出してください。

    訓練の実施

    作成した避難確保計画に基づいて定期的に訓練を実施してください。なお、施設の職員や利用者などの施設関係者だけでなく、地域の実情に応じて近隣の住民にも可能な範囲で訓練に参加してもらうことで、いざというときに助け合える「顔の見える関係」を作ることができ、より実践的で効果的な訓練となります。
    訓練を実施した場合は、実施後速やかに下記の「訓練実施結果報告書」に必要事項を記入し、避難確保計画の提出先と同じ担当課に提出してください。

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    お問い合わせ

    松伏町役場総務課地域安全担当

    電話: 048-991-1895 ファクス: 048-991-7681

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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