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あしあと
個人住民税の税制改正(令和8年度以降適用分)について
- [更新日:]
- ID:1785
令和8年度以降に適用される個人住民税の主な税制改正についてお知らせします。
給与所得控除の見直し
給与所得控除について、令和8年度の個人住民税から最低保証額が10万円引き上げられ、55万円から65万円になります。
対象者
給与収入金額が190万円以下の方
(注:給与収入金額が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません)
各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ
令和8年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件金額が10万円引き上げられます。
対象および改正内容
所得要件(改正前と改正後の比較)
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額
- 改正前:48万円
- 改正後:58万円
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等
- 改正前:48万円
- 改正後:58万円
雑損控除の運用を認められる親族に係る総所得金額等
- 改正前:48万円
- 改正後:58万円
勤労学生の合計所得金額
- 改正前:75万円
- 改正後:85万円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額
- 改正前:55万円
- 改正後:65万円
特定親族特別控除の創設
特定扶養親族(前年末において19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族)の合計所得金額が58万円を超えても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少)していく仕組みが新たに設けられます。
対象者
以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者
- 年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者および事業専従者を除く)
- 合計所得金額58万円超123万円以下
- 控除対象扶養親族に該当しない
控除額
特定親族特別控除額
扶養親族の合計所得金額 58万円超95万円以下
控除額 45万円
扶養親族の合計所得金額 95万円超100万円以下
控除額 41万円
扶養親族の合計所得金額 100万円超105万円以下
控除額 31万円
扶養親族の合計所得金額 105万円超110万円以下
控除額 21万円
扶養親族の合計所得金額 110万円超115万円以下
控除額 11万円
扶養親族の合計所得金額 115万円超120万円以下
控除額 6万円
扶養親族の合計所得金額 120万円超123万円以下
控除額 3万円
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