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あしあと

    上場株式等に係る配当所得等の課税方式の選択について

    • [更新日:]
    • ID:1779

    上場株式等の配当所得・譲渡所得などの課税方式の統一

    上場株式等の配当所得等や譲渡所得等は、これまで所得税と異なる課税方式を選択できましたが、令和4年度の税制改正により、令和6年度の住民税(町県民税)から、所得税の課税方式と一致させることとなりました。

    令和5年分以降の所得について、所得税と住民税(町県民税)で異なる課税方式を選択することができません。

    お問い合わせ

    松伏町役場税務課町民税担当

    電話: 048-991-1833 ファクス: 048-991-3600

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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