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あしあと
上場株式等に係る配当所得等の課税方式の選択について
- [更新日:]
- ID:1779
上場株式等の配当所得・譲渡所得などの課税方式の統一
上場株式等の配当所得等や譲渡所得等は、これまで所得税と異なる課税方式を選択できましたが、令和4年度の税制改正により、令和6年度の住民税(町県民税)から、所得税の課税方式と一致させることとなりました。
令和5年分以降の所得について、所得税と住民税(町県民税)で異なる課税方式を選択することができません。
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