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あしあと

    寄附金税額控除の適用漏れについて

    • [更新日:]
    • ID:1789

    1 概要

    平成30年度および令和2年度の住民税について、前年にふるさと納税をし、確定申告書をe-TAX(電子申告)ではなく書面で提出した方の一部に寄附金税額控除の適用が漏れており、税額が誤っていたことが判明しました。

    2 経過

    納税者の方から、令和元年(平成31年)中にふるさと納税(都道府県や市区町村に対する寄附)をし、確定申告をしたにもかかわらず、令和2年度の住民税において寄附金税額控除が適用されていないとの申し出があり、調査したところ、確定申告書をe-TAX(電子申告)ではなく書面で提出した方の一部に確定申告書第2表の「住民税に関する事項」欄の都道府県や市区町村への寄附金額の記載を見落としたことによる、住民税の寄附金税額控除の適用漏れが判明しました。

    3 寄附金額税額控除の適用が漏れた件数等

    令和2年度:8件、平成30年度:4件 計:12件(合計金額466,300円)

    4 対応

    お詫びの文書とともに寄附金税額控除を適用した税額更正通知書の発送を行いました。

    5 町長コメント

    このたびの寄附金税額控除の適用漏れに関しまして、ご迷惑をおかけしました皆様に深くお詫び申し上げます。
    今後は確認作業などの事務処理を見直し、複数回のチェック体制の徹底を図り再発防止に努めて参ります。

    お問い合わせ

    松伏町役場税務課町民税担当

    電話: 048-991-1833 ファクス: 048-991-3600

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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