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あしあと

    特別徴収の納期の特例について

    • [更新日:]
    • ID:1791

    特別徴収の納期の特例とは、給与の支払いを受ける者が常時10人未満である特別徴収義務者については、町長の承認を受けることにより、特別徴収税額を年2回に分けて納入することができる制度です。

    納期の特例を適用した場合の納期限

    • 6月分から11月分までの税額 12月10日
    • 12月分から翌年5月分までの税額 翌年6月10日

    ※上記の納期限が土曜、日曜または祝日に当たる場合は、その土曜、日曜または祝日の翌日となります。

    納期の特例の適用を受けるには事前に申請と承認が必要です。以下の手続きをご確認ください。

    手続について

    納期の特例の適用を受ける場合

    「給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例承認申請書」の提出が必要です。
    申請書を提出されても承認されない場合があります。承認(却下)通知書でお知らせします。
    前年度までに承認となっている特別徴収義務者は、年度が変わっても申請書の提出の必要はありません。

    納期の特例の要件を欠いた場合(給与の支払を受ける者が常時10人未満でなくなった場合)

    「給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」の提出が必要です。

    ダウンロード

    お問い合わせ

    松伏町役場税務課町民税担当

    電話: 048-991-1833 ファクス: 048-991-3600

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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