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あしあと

    特別徴収の諸手続について

    • [更新日:]
    • ID:1792

    特別徴収とは、住民税を特別徴収義務者(事業所等)が毎月の給与から天引きし、町に納付していただく方法です。
    次のような事由が生じた場合、特別徴収義務者(事業所等)は町に届出が必要です。事由に応じた届出書は特別徴収税額の通知書を送付した際に「特別徴収のしおり」と併せて送付いたしましたが、このページの下部からダウンロードしてご利用いただくこともできます。

    普通徴収(個人が納付書で納める方法)の方が特別徴収への切替えを申し出た

    年度途中の就職等により、普通徴収から特別徴収に切り替える場合には、「特別徴収切替届出書」の提出が必要です。普通徴収の納期が過ぎている分は切替ができませんのでご注意ください。

    退職・休職等により特別徴収ができなくなった、勤務先が変わり転勤先で引き続き特別徴収する

    退職等により特別徴収ができなくなった場合、または勤務先が変わり、転勤先で引き続き特別徴収する場合には、「給与所得者異動届出書」の提出が必要です。

    事業所の住所・名称等が変更になった

    特別徴収義務者(事業所等)の住所や名称が変わった場合には、「所在地・名称変更届出書」の提出が必要です。

    特別徴収税額通知の受取方法を変更したい

    特別徴収税額通知の受取方法または通知先メールアドレスを変更したい場合は、「特別徴収税額通知受取方法変更届出書」を提出してください。

    従業員が少ないので、まとめて納付したい

    給与の支払いを受ける者が常時10人未満である特別徴収義務者については、町長の承認を受けることにより、特別徴収税額を年2回に分けて納付することができる制度です。
    詳しくは特別徴収の納期の特例についてのページをご確認ください。

    ダウンロード

    お問い合わせ

    松伏町役場税務課町民税担当

    電話: 048-991-1833 ファクス: 048-991-3600

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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