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あしあと
退職所得に対する町県民税の特別徴収について
- [更新日:]
- ID:1802
平成25年1月1日以降の退職所得に対する町県民税の特別徴収について
平成25年1月1日から退職所得に対する町県民税額の計算方法が変わりますので、町県民税額の徴収の際に、ご留意ください。
なお、退職所得に対する町県民税は、退職手当等の支払いを受ける人のその退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は、退職した日)の属する年の1月1日現在における住所の所在する市町村によって課税されることとなります。
平成25年1月1日以降の退職所得に対する町県民税は、以下のとおりの計算となります
住民税額計算の流れ
- 退職金の金額×町民税(6%)=特別徴収すべき町民税額
- 退職金の金額×県民税(4%)=特別徴収すべき県民税額
(注)
- 退職所得の金額(収入金額から退職所得控除額を差し引いた後の金額に2分の1を乗じて得た額)に、1,000円未満の端数がある場合は、1,000円未満の金額を切り捨てる(退職所得の金額は、1,000円単位)。
※勤続年数が5年以内の法人役員等については、この2分の1を乗じる措置を廃止した上で計算します。この2分の1を乗じる措置を廃止して計算する法人役員等とは、法人税法上の役員、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員が対象となります。 - 特別徴収すべき税額(町民税額、県民税額)に、100円未満の端数がある場合は、それぞれ100円単位未満の端数を切り捨てる(特別徴収税額は100円単位)。
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