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あしあと

    令和6年度から森林環境税(国税)の課税が開始されます。

    • [更新日:]
    • ID:1780

    森林環境税および森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)に基づき、令和6年度から、森林の整備およびその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。
    なお、この新たな森林環境税は、個人町民税・県民税均等割とあわせて賦課徴収されます。

    趣旨

    我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。

    納税義務者

    国内に住所を有する個人
    ※なお、次に掲げる方については、森林環境税が課税されません。

    • その年の1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
    • その年の1月1日現在、障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
    • 同一生計配偶者および扶養親族がいない方で、前年の合計所得金額が38万円以下の方
    • 同一生計配偶者または扶養親族がいる方で、前年の合計所得金額が次の算式により算出した額以下の方
      【算式】28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+16万8千円

    令和6年度以降の町県民税均等割および森林環境税の税率

    町県民税の均等割は、東日本大震災復興法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に1人年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されていました。この臨時的措置が終了し、令和6年度より新たに森林環境税が導入されます。

    森林環境税の税額

    森林環境税の税額一覧表
    令和5年度まで令和6年度以降
    町民税均等割額3,500円3,000円
    県民税均等割額1,500円1,000円
    森林環境税(国税)なし1,000円
    5,000円5,000円

    詳しくは以下のリンクからご覧ください。

    お問い合わせ

    松伏町役場税務課町民税担当

    電話: 048-991-1833 ファクス: 048-991-3600

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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