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あしあと

    売買や相続等で、土地や家屋の所有者が変わったら

    • [更新日:]
    • ID:569

    登記簿の所有権移転手続きや未登記家屋の所有者変更届等が必要です。
    固定資産税は地方税法の規定により賦課期日(毎年1月1日)現在の所有者に対して課税されます。

    土地や登記済家屋の所有者変更等の場合

    売買、贈与や相続により土地や登記済家屋の所有者が変わった場合には、法務局での登記簿の所有者変更の手続き(所有権移転登記)が必要です。
    法務局で所有権移転登記をしていただくと、翌年から固定資産税の納税義務者が変更となります。
    また、登記簿の変更をしたことについて、税務課にご連絡いただく必要はありません。
    手続きの詳しくは下記法務局に問い合わせてください。

    登記をしていない建物(未登記家屋)の所有者変更等の場合

    法務局に登記をしていない建物(未登記家屋)の所有者が変わった場合は、町に届出をしてください。(未登記家屋でも、課税要件を満たしていれば固定資産税がかかります。)
    また、登記済家屋の所有者の変更をされても、未登記の部分があった場合には所有者変更手続きがもれてしまっている場合もあります。
    なお、大切な資産を安全に管理するためにも、家屋の登記をされることをお勧めします。
    詳しくは下記のページをご参照ください。

    納税義務者が亡くなられた場合

    納税義務者が亡くなられた場合の手続きについては、下記のページをご参照ください。

    その他

    年の途中で土地や家屋の所有者が変わった場合でも、固定資産税は毎年1月1日現在の所有者に1年度分の税金を納めていただくことになっているため、年度の途中で税額の変更はありません。
    そのため、納税トラブルを防ぐために売買契約などで所有権移転する際に、固定資産税を日割り等で精算を行う場合が多いようですが、地方税法上で規定されているものではありません。負担割合等を含む精算については、あくまで当事者間の合意により行われるものです。

    不動産取得税等については越谷県税事務所へ、相続税や譲渡所得に係る確定申告等については越谷税務署まで問い合わせてください。

    関連情報

    お問い合わせ

    松伏町役場税務課資産税担当

    電話: 048-991-1831 ファクス: 048-991-3600

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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