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あしあと

    固定資産に関する証明書等が国の定める様式に変わりました

    • [更新日:]
    • ID:2338

    固定資産に関する証明書等が国の定める様式について

    「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づく、標準準拠システムへの移行に伴い、令和7年11月17日より、固定資産に関する証明書等が国の定める標準仕様に変更となりました。

    名称が変更となる主な証明書等

    名称が変更となる主な証明書
    旧名称 新名称
    評価証明書 固定資産(土地・家屋)評価証明書
    公課証明書

    固定資産(土地・家屋)公課証明書

    名寄帳兼課税(補充)台帳 名寄帳兼(補充)課税台帳(土地・家屋・償却資産)

    証明書発行にお時間をいただく場合があります。
    ご理解とご協力をお願いいたします。

    固定資産に関する証明書や納税通知書等における主な変更点

    • 証明書のレイアウトが変更になります
    • 名寄帳に合計年税額が記載されます。
    • 共有資産について、個人の名寄帳には記載されなくなります。持ち分を知りたい場合は登記簿等をご確認ください。
    • 名寄帳や納税通知書に「都市計画税」の項目名が表示されますが、松伏町では都市計画税を課税している地域はありません。

    国の定める様式のため、ご理解いただきますようお願いいたします。

    登記用の評価通知書【公用】の無料交付の廃止(令和8年4月から)

    松伏町とさいたま地方法務局越谷支局は、電子データによる通知を開始します。
    それに伴い、現在、不動産(土地・建物)の所有権移転等の申請において利用されている埼玉地方法務局越谷支局が交付する固定資産評価証明書交付依頼書による「評価通知書【公用】」の無料交付は令和8年4月1日をもって廃止されることとなりました。

    令和7年11月17日から令和8年3月31日までの取扱い

    標準準拠システムでは、「評価通知書【公用】」の発行機能がないため、廃止までの期間につきましては暫定的に「固定資産(土地・家屋)評価証明書」を公用で交付いたします。

    令和8年4月1日以降の取扱い

    所有権移転登記等の申請に係る登録免許税の課税標準(不動産の価格)につきましては、下記の証明書等でご確認ください。

    • 固定資産(土地・家屋)評価証明書 【有料】
    • 名寄帳兼(補充)課税台帳(土地・家屋・償却資産) 【有料 4月から5月は無料】
    • 納税通知書に添付されている固定資産税(土地・家屋)課税明細書

    ※免税点未満の資産や非課税の資産は固定資産税(土地・家屋)課税明細書には記載されません。

    関連情報

    お問い合わせ

    松伏町役場税務課資産税担当

    電話: 048-991-1831 ファクス: 048-991-3600

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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