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あしあと
相続登記はお早めに 今なら登録免許税の免税措置があります
- [更新日:]
- ID:574
令和6年4月から相続登記の申請が義務化されました
近年、社会問題となっている所有者不明土地への対応として、令和6年4月1日から土地・家屋を相続した場合の法務局への相続登記の申請が義務化されました。
相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。
また、令和6年4月1日以前に行われた相続であっても、相続登記の申請がされていない場合は義務化の対象になりました。
この場合は「相続により所有権を取得した日」または「令和6年4月1日」のいずれか遅い日から3年以内の相続登記の申請が義務づけられます。
正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
今なら登録免許税の免税措置があります
所有不動産記録証明制度
特定の人や法人が所有する不動産について、登記情報をシステムで検索し、一覧的にリスト化して証明書として交付する制度のことです。
これによって、相続人が不動産を把握しやすくなり、登記申請の負担軽減と登記漏れ防止に役立ちます。
詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
所有不動産記録証明制度について(別ウインドウで開く)
相続登記の申請先
松伏町内の不動産については、さいたま地方法務局 越谷支局へ
詳しくは法務省のホームページをご覧ください
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