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あしあと
評価証明書・公課証明書等の申請について
- [更新日:]
- ID:579
新年度の証明書の交付は、評価証明書は4月1日から、公課証明書は5月1日からです。(いずれも土日祝日を除く)
評価証明書について
証明の内容
- 土地:1月1日現在での所有者住所・氏名、所在地番、地目、地積、評価額など
- 家屋:1月1日現在での所有者住所・氏名、所在地番、家屋番号、種類、構造、床面積、評価額などが記載されています。
※所有者住所については記載されない場合があります
主な用途
- 所有権保存や所有権移転などの登記手続きの際にかかる手続き
- 訴訟の際の価格算定手続き など
公課証明書について
証明の内容
- 土地・家屋:評価証明書の記載内容に加え、課税標準額・相当税額が記載されます。
主な用途
- 不動産売買の際の売主・買主における税額負担の按分資料
- 抵当権者が裁判所に競売の申し立てをする際の添付資料 など
名寄帳の閲覧について
名寄帳の閲覧については固定資産税の課税台帳閲覧制度についてのページをご覧ください。
交付請求に必要なもの
請求書
法人の場合は、商業登記簿に記載された法人代表者印を請求書に押印する必要があります。
窓口で申請する場合は、税務課前のカウンターに申請書用紙のご用意があります。
本人確認書類
- 免許証やマイナンバーカードなど
詳しくは「納税証明書等の請求の際に本人確認を行います。」のページをごらんください。
請求者に応じ必要な書類等
本人(納税義務者)
本人確認書類のみ
同居の親族
- 請求者の本人確認書類
添付ファイル
委任状 (PDF, 43.35KB)(松伏町内で住民票上の同世帯の場合は不要です)
法人(代表者)
- 商業登記簿に記載された法人代表者印を請求書に押印
(または、登記簿謄本など代表者の資格を証する書類) - 申請者の本人確認書類
法人(従業員)
- 商業登記簿に記載された法人代表者印を請求書に押印
(または、法人代表者印の押印のある委任状) - 社員証など申請者が当該法人の従業員であることを証する書類
- 請求者の本人確認書類
代理人
- 請求者の本人確認書類
添付ファイル
相続人
- 請求者の本人確認書類
- 相続権の確認できるもの(戸籍謄本、法定相続情報一覧図、公正証書遺言等)
- 町外にお住まいの方はこちらをごらんください。
成年後見人
- 請求者の本人確認書類
- 登記事項証明書
(後見監督人の記載がある場合は、監督人の同意が必要な場合があります。)
保佐人、補助人
- 請求者の本人確認書類
- 登記事項証明書
(代理権の範囲に証明書の請求がある場合に限られます。)
破産管財人
- 請求者の本人確認書類
- 裁判所が発行した破産管財人資格証明書
清算人
- 請求者の本人確認書類
- 清算人を登記してある商業登記簿謄本
売買等で賦課期日(1月1日)以後に所有者になった方
- 請求者の本人確認書類
- 売買契約書、不動産登記簿謄本など、新たに所有者になったことを証する書類
※法人が新たに所有者になった場合は、上記の法人(代表者)または法人(従業員)の書類も必要です。
競売申立人
- 請求者の本人確認書類
- 競売申立書の写し
- 不動産登記簿謄本、抵当権設定契約書など債権者であることを証する書類
競落人
- 請求者の本人確認書類
- 競落したことを証する書類(売却決定通知書など)
弁護士・司法書士
- 請求者の本人確認書類
添付ファイル
委任状 (PDF, 43.35KB)(訴訟費用算定のための評価証明書を統一様式で申請する場合は不要)
税理士
- 請求者の本人確認書類
添付ファイル
委任状 (PDF, 43.35KB)(相続税申告のために評価証明書を申請する場合は税務代理権限証書の提出でも可)
宅地建物取引業者
- 請求者の本人確認書類
- 社員証等の宅地建物取引業者の従業員であることがわかる書類
添付ファイル
委任状 (PDF, 43.35KB)(固定資産証明書取得の委任事項のある媒介契約書でも可)
訴訟等申立人
- 請求者の本人確認書類
- 訴状
- 目録などの対象物件が特定できる物件明細
※評価証明書のみ取得できます
借地人・借家人
- 請求者の本人確認書類
- 賃貸借契約書
※評価証明書、公課証明書のみ取得できます
手数料
証明等手数料一覧(土地・家屋)のページをごらんください
請求先
松伏町税務課資産税担当(松伏町役場本庁舎1階)
月曜日から金曜日(祝日除く)午前8時30分から午後5時15分まで
※北部サービスセンター、コンビニエンスストアでは請求できません。
郵送による請求の場合
請求先
〒343-0192
松伏町大字松伏2424番地
松伏町 税務課 資産税担当
郵送の場合は郵便局発行の定額小為替でご用意ください。
(おつりのないようにご用意ください。)
また、必要な額の切手を貼った返信用封筒を同封してください。
郵送申請の方法の詳細についてはこちらをご覧ください
関連情報
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