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あしあと
住宅用家屋証明書の申請について
- [更新日:]
- ID:560
住宅用の家屋を新築または購入した方の所有権の保存登記、移転登記、もしくは抵当権設定登記を行う際、法務局で課税される登録免許税の税率の軽減を受けるための証明書となります。
住宅用家屋の要件
- 該当の家屋の床面積が50平方メートル以上であること。
- 個人が自己の居住用に使用する家屋であること。
(他人に貸すために取得した家屋等、自分が居住しない家屋については該当になりません。)
(併用住宅の場合は、家屋の総床面積のうち90パーセント以上が居住部分である必要があります。)
申請に必要なもの
上記に加え、区分に応じて下記の添付書類が必要になります。
住宅を新築した場合(注文住宅等)
- 建築確認済証または検査済証(コピー可)
- 住民票(コピー可)
- 以下の書類の組み合わせから1点(すべてコピー可)
- 全部事項証明書(登記情報システムから取得した、照会番号および発行年月日が記載されたものでも可)
- 登記完了証+登記申請書
- 登記完了証+登記受領証
- 登記完了証+登記要約書
建築後使用されたことのない住宅を購入した場合(建売住宅等)
- 建築確認済証または検査済証(コピー可)
- 売買契約書または譲渡証明書等(コピー可)
- 住民票(コピー可)
- 家屋未使用証明書(原本)
- 以下の書類の組み合わせから1点(すべてコピー可)
- 全部事項証明書(登記情報システムから取得した、照会番号および発行年月日が記載されたものでも可)
- 登記完了証+登記申請書
- 登記完了証+登記受領証
- 登記完了証+登記要約書
中古住宅を購入した場合
- 売買契約書または売渡証書等(コピー可)
- 住民票(コピー可)
- 全部事項証明書(登記情報システムから取得した、照会番号および発行年月日が記載されたものでも可)
その他、以下の場合には別途添付書類が必要です
購入した家屋が特定認定長期優良住宅および認定低炭素住宅の認定を受けている場合(中古住宅を購入した場合を除く)
上記の添付書類に加え、以下の書類が必要です。
- 認定申請書の副本
- 認定通知書の写し
入居手続きが済んでいない(申請時点で住民票を移していない)場合
上記の添付書類に加え、以下の書類が必要です。
2 今までお住いの家屋の処分方法がわかる書類(以下のいずれか)
売却する場合
売買契約書等(コピー可)
賃貸する場合
賃貸借契約書、賃貸借媒介契約書等(コピー可)
賃貸、借家、社宅の場合
賃貸借契約書、使用許可証、家主の証明書等(コピー可)
親族等が引き続き居住する場合
添付ファイル
昭和56年12月31日以前に建築された中古住宅を購入した場合
上記の添付書類に加え、以下の書類が必要です。
新耐震基準を満たしていることを証明する書類(以下のいずれか。)
- 耐震基準適合証明書(コピー可)
- 住宅性能評価書(コピー可)
- 既存住宅売買瑕疵保険証(コピー可)
申請先
松伏町税務課資産税担当(松伏町役場本庁舎1階)
郵送申請の送付先
〒343-0192
松伏町大字松伏2424番地
松伏町 税務課 資産税担当
手数料
1通1,300円
郵送申請の場合
郵送の場合は郵便局発行の定額小為替でご用意ください。
(おつりのないようにご用意ください。)
また、必要な額の切手を貼った返信用封筒を同封してください。
その他
再発行はしておりません。
認定長期優良住宅を取得された方で住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)の確定申告をする方へ
確定申告の添付書類として認定長期優良住宅の住宅用家屋証明書(コピー可)も添付する必要があります。
法務局に住宅用家屋証明書を提出する前、コピーをお取りになり、確定申告時まで保管することをおすすめします。
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