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あしあと

    住宅用家屋証明書の申請

    • [更新日:]
    • ID:560

    住宅用家屋証明書は、住宅用の家屋を新築または購入した方の所有権の保存登記、移転登記、もしくは抵当権設定登記を行う際、法務局で課税される登録免許税の税率の軽減を受けるための証明書です。

    また、所得税等の確定申告の添付書類として提出を求められることもありますので、法務局に住宅用家屋証明書を提出する前に、コピーをお取りになり保管することをおすすめします
    登録免許税や所得税は国税のため、税の詳細についてはお近くの法務局等へ問い合わせてください。


    ※再発行は行いません。以下、確認の上再度申請してください。

    登録免許税の軽減措置 適用家屋の要件

    共通の要件

    • 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
    • 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
      (新築または取得後1年以内に、別棟の附属の建物を一体として登記した場合は合計の面積)
    • 区分建物については、耐火建築物、準耐火建築物であること
    • 店舗併用住宅、事務所併用住宅等については、その家屋の90%を超える部分が住宅の場合のみ適用されます。(図面等で判断)

    新築した家屋(注文住宅等)

    • 当該住宅用家屋の新築後1年以内に保存登記を受けること

    建築後使用されたことのない家屋(建売住宅等)

    • 当該住宅用家屋を取得後1年以内に保存登記または移転登記を受けること

    建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)

    • 取得原因が「売買」または「競売」であるもの
    • 当該家屋の取得後1年以内に移転登記を受けること
    • 昭和56年12月31日以前に建築された家屋については、一定の耐震基準を満たしていることが次のいずれかの書類により証明されたもの
      • 耐震基準適合証明
      • 住宅性能評価書(耐震等級が1、2または3であるものに限る)
      • 既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していることを証する書類
        (保険証券の写しまたは保険付保証明書)
    • 特定のリフォームがされた家屋については、次の要件を満たすこと
      • 個人が宅地建物取引業者から取得した家屋であるもの
      • 個人の取得の時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること
      • 個人の取得前2年以内に宅地建物取引業者が取得した家屋であること
      • 建物価格に占めるリフォーム工事の総額の割合が20%(リフォーム工事の総額が300万円を超える場合には300万円)以上であること
      • 当該家屋について、租税特別措置法施行令に定められる一定のリフォーム工事が行われたこと
        詳しくは、国土交通省のホームページをご確認ください。
        http://1780636944974a/(別ウインドウで開く)

    申請に必要なもの

    原則、申請に係る書類については、その写し(コピー)の提出で申請可能です。
    ※家屋未使用証明書は原本の提出をお願いいたします。

    共通の書類

    1. 住宅用家屋証明申請書
    2. 以下のいずれかの書類
      • 登記事項証明書
      • インターネット登記情報提供サービスにより取得した照会番号および発行年月日が記載された書類
      • 登記完了証
      • 登記済証
    3. 以下のいずれかの書類
      • 住民票
      • 入居(予定)年月日等を記載した当該個人の申立書(「転入手続きを済ませていない場合」を参照)
    4. 認定長期優良住宅または低炭素建築物の場合は以下の書類
      • 認定長期優良住宅または低炭素建築物の認定通知書

    新築した家屋(注文住宅等)

    1. 完了検査済証

    建築後使用されたことのない家屋(建売住宅等)

    1. 完了検査済証
    2. 以下のいずれかの書類
      • 売買契約書
      • 売渡証書
      • 代金納付期限通知書(競売)
      • 登記原因証明情報その他当該家屋の取得年月日を確認できるもの
    3. 家屋未使用証明書(原本)

    建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)

    1. 以下のいずれかの書類
      • 売買契約書
      • 売渡証書
      • 代金納付期限通知書(競売)
      • 登記原因証明情報その他当該家屋の取得年月日を確認できるもの
    2. 昭和56年12月31日以前に建築されたものである場合は以下のいずれかの書類
      • 耐震基準適合証明書
      • 住宅性能評価書
      • 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
    3. 特定の増改築等がされた住宅用家屋の場合は以下の書類
      • 増改築等工事証明書

    転入手続きを済ませていない場合

    住民票の転入手続きを済ませていない場合は、専ら当該個人が住宅の用に供することを申し立てることで住宅用家屋の証明をします。
    申立日から入居予定までの期間は、通常、住居の移転に要する1から2週間程度の期間しか認められません。
    また、病気療養、転勤、子どもの学校の関係で転居できない等やむを得ない事情がある場合は、1年以内に限られます。

    共通の書類

    1. 申立書

    添付書類

    申立書の内容を確認します。以下のいずれかの書類を提出してください。

    1. 入居見込み確認書
      (入居の意向があることを確認したことを証する当該宅地建物取引業者の証明書)
    2. 申請時に居住している家屋(現住家屋)の処分方法を確認する、以下のいずれかの書類
      1. 現住家屋を売却する場合
        (売却することを証する書類)
        • 売買契約(予約)書
        • 媒介契約書
      2. 現住家屋を賃貸する場合
        (賃貸することを証する書類)
        • 賃貸契約(予約)書
        • 媒介契約書
      3. 現住家屋が借家、借間、社宅、寄宿舎、療等の場合
        (現住家屋が申請者の所有する家屋ではないことを証する書類)
        • 申請者と家主の間の賃貸借契約書
        • 使用許可証
        • 家主の証明書
      4. その他、現住家屋に申請者の親族が住む場合
        (現住家屋が今後、当該証明申請者の居住の用に供されるものではないことを証する書類)
        • 当該親族の申立書等
    3. 入居が登記の後になることが客観的に確認できる、以下のいずれかの書類
      1. 資金を借りるため抵当権設定を急ぐ場合等、登記を入居の後に遅らせることのできない場合
        • 資金貸付けに係る金銭消費賃貸契約書
        • 代金支払い期日の記載のある売買契約書等
      2. 前住人が未転出であること、本人または家族の病気等止むを得ない事情により、登記までに入居できない場合
        • 前住人と申請者または宅地建物取引業者との間の引渡期日の記載のある売買契約書
        • 治療期間が記載された医師の診断書等止むを得ない事情を明らかにする書類

    申請先

    窓口申請

    松伏町税務課 
    資産税担当
    (松伏町役場本庁舎1階)

    郵送申請

    〒343-0192
    松伏町大字松伏2424番地
    松伏町 税務課 資産税担当

    手数料

    1通1,300円

    郵送申請の場合

    郵送の場合は郵便局発行の定額小為替でご用意ください。
    (おつりのないようにご用意ください。)
    また、必要な額の切手を貼った返信用封筒を同封してください。

    資料ダウンロード

    お問い合わせ

    松伏町役場税務課資産税担当

    電話: 048-991-1831 ファクス: 048-991-3600

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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