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あしあと
固定資産税の送付先の変更・納税管理人の設定について
- [更新日:]
- ID:566
納税通知書等送付先の変更
納税通知書の送付先を変更する場合は、税務課まで届け出が必要になります。
次のような場合には「納税通知書等送付先変更・廃止届出書別ウィンドウで開く」を提出するか、電子申請サービス別ウィンドウで開くから申請してください。
- 松伏町外から松伏町外への転居(例:越谷市から草加市へ転居)
- 松伏町外から松伏町内への転居(例:越谷市から松伏町への転入)
- 住民票に記載されている住所と異なる住所に送付を希望する場合
- すでに届け出のあった送付先を変更・廃止する場合
なお、住民票の異動を伴う松伏町内での転居や町外への転出の場合には、届け出は必要ありません。
添付ファイル
納税管理人の設定
固定資産税の納税義務者が、松伏町外に居住している等、固定資産税の納税に支障がある場合、「納税管理人」を定めることにより、納税義務者を変更することなく納税通知書等を納税管理人に送付することができます。
(例)
- 海外転出を予定している
- 成年後見人が税金の管理を行うことになった
- 高齢で税金の管理が難しい など
納税管理人とは
納税管理人とは、納税に関する一切の事項を処理するための代理人です。
そのため、賦課徴収(滞納処分を除く)または還付に関する書類は、納税管理人に送達されます。
なお、納税管理人は固定資産税の納税義務を負うものではなく、滞納処分は納税義務者本人に対して行うことになっています。
(1)納税管理人が町内に在住の場合
納税管理人となる方が、松伏町内に在住の場合は、「納税管理人申告書」の提出が必要となります。
提出には、納税義務者の方と納税管理人となる方の両方の署名が必要です。
(2)納税管理人が町外に在住の場合
納税管理人となる方が、松伏町以外に在住の場合は、「納税管理人承認申請書」の提出が必要となります。
提出には、納税義務者の方と納税管理人となる方の両方の署名が必要です。
(3)納税管理人を解除する場合
納税管理人の解除をご希望の場合は、「納税管理人解任届」の提出が必要となります。
提出には、納税義務者の方と納税管理人となる方の両方の署名が必要です。
請求先
窓口での提出の場合
松伏町税務課資産税担当(松伏町役場 本庁舎1階)
月曜日から金曜日(祝日除く) 午前8時30分から午後5時15分まで
※北部サービスセンター、コンビニエンスストアでは届出できません。
郵送での提出の場合
〒343-0192
松伏町大字松伏2424番地
松伏町 税務課 資産税担当
電子申請の場合(納税通知書等送付先の変更のみ)
松伏町 電子申請・届出サービス別ウィンドウで開くより届出してください。
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