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あしあと

    家屋の新築・増築・取り壊し・所有者変更をされる方、された方へ

    • [更新日:]
    • ID:571

    法務局にて登記をする必要があります

    家屋等(注1)の新築・増築・取壊し等については、不動産登記法により原因日から1か月以内に登記することが定められています。(注2)

    また、第三者に対して所有権を主張するためには、法務局に登記をする必要があります。

    (注1)家屋等とは、居宅だけでなく、車庫・物置・店舗・作業場・工場・倉庫等、建物として使用するために建築(設置)されたものを対象としています。
    (注2)期限内に登記ができない場合は、登記手続きとは別に、町に届出(申告)をしてください。なお、法務局へ新築・所有権移転・滅失等の登記を行っていただくと、法務局から町へその内容が通知されますので、町への届出(申告)は不要です。

    登記をしない場合、町へ以下の届出が必要になります。

    新築・増築の場合

    家屋を新築・増築した際に、法務局に登記をしない場合、未登記家屋となります。町に下記添付ファイルの「未登記家屋所有者届」を提出してください。

    ※登記・届出がない家屋であっても、要件を満たす家屋は課税対象となります。(詳しくは固定資産税について別ウィンドウで開く、または下記添付ファイルの「簡易な家屋を建築される方・建築された方」をご覧ください。)
    ※登記・届出がなく、課税対象となる家屋の把握のため、航空写真等を用いて調査を行っております。

    滅失(取壊し・一部取り壊し・焼失等)の場合

    家屋を取り壊して滅失した際に法務局に登記しない、または未登記家屋を取り壊して滅失した際は町に下記添付ファイルの「家屋滅失申告書」を提出してください。

    所有者変更の場合

    未登記家屋の所有者を変更する場合は、下記添付ファイルの「未登記家屋名義変更届」を提出してください。

    添付資料について

    各届出には添付書類が必要になります。

    各届出に必要な添付書類一覧表
    内容提出書類添付書類
    新築・増築未登記家屋所有者届対象家屋の所有権、新築年月日を証明できる書類の写し 例:建築確認済証、工事契約書、家屋引渡し証
    所有者変更
    (相続・売買・贈与)
    未登記家屋名義変更届対象家屋の所有者、変更理由を証明できる書類の写し 例:遺産分割協議書または法的に有効な遺言書、売買契約書、贈与契約書
    取壊し・一部取壊し・焼失家屋滅失申告書対象家屋の滅失日を証明できる書類の写し 例:取壊し業者発行の滅失証明書の原本、滅失日が記入されている工事領収書、罹災証明書の写し
    • 記入の際は、鉛筆や消えるボールペン等の文字が容易に消せる筆記具は使用しないでください。
    • 上記の書類を提出していただいた後、職員が現地を確認いたします。

    ダウンロード

    お問い合わせ

    松伏町役場税務課資産税担当

    電話: 048-991-1831 ファクス: 048-991-3600

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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