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あしあと
松伏町手話言語条例(素案)に対するパブリックコメントの募集
- [更新日:]
- ID:3151
趣旨・目的
手話が言語であるとの認識に基づき、手話に関する理解の促進および手話の普及並びに手話を使用しやすい環境の整備に関し基本理念を定め、町の責務並びに町民等および事業者の役割を明らかにするとともに、手話に関する施策を推進することにより、ろう者とろう者以外の者が共に生きる地域社会の実現に寄与することを目的として、条例制定するものです。今回、その条例(素案)を公表し、皆さんからの意見募集(パブリックコメント)を行います。
条例(素案)
実施期間
令和8年10月19日(月曜日)から令和8年11月18日(水曜日)午後5時まで
閲覧場所
- 役場本庁舎1階町政情報コーナー
- 中央公民館図書室
- 多世代交流学習館図書室
- 北部サービスセンター
- 松伏町社会福祉協議会
ご意見を提出できる方
- 町内に住所のある方、または通勤・通学している方
- 町内に事業所等のある個人・法人、その他の団体の方
ご意見の提出方法
- 郵送
- ファクス
- 電子メール
- 持参(いきいき福祉課障がい福祉担当)
| 持参・郵送 | 〒343-0192 松伏町大字松伏2424番地 松伏町役場 いきいき福祉課 障がい福祉担当 | 郵送の場合は、封筒に「松伏町手話言語条例(素案)に対する意見」と記入してください。 |
|---|---|---|
| ファクス | 048-991-3600 | 件名に「松伏町手話言語条例(素案)に対する意見」と記入してください。 |
| 電子メール | ikiiki1050200@town.matsubushi.lg.jp | 件名に「松伏町手話言語条例(素案)に対する意見」と記入してください。 |
意見の取り扱い
・提出いただいた意見は、意見に対する町の考え方とともにホームページ上で公表いたします。また、意見の内容以外(氏名・住所等)は公表いたしません。
・意見に対しては、個別の回答や意見提出書の返却はいたしませんので、ご了承ください。
お問い合わせ
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