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あしあと

    埼玉県思いやり駐車場制度(パーキング・パーミット制度)

    • [更新日:]
    • ID:700

    埼玉県思いやり駐車場制度とは、障害のある方や要介護高齢者、妊産婦の方など、歩行が困難な方や移動の際に配慮が必要な方のための駐車区画について、対象者に利用証を交付することで、区画の適正利用を推進する制度です。
    令和7年4月からは、多胎妊産婦(双子、三つ子などの妊産婦)の方の利用証の有効期間を延長しました。多胎妊産婦の方で、産後3年未満の方は、ぜひご申請ください。
    詳しくは、埼玉県ホームページをご確認ください。

    利用証の交付対象者

    交付対象者
    区分交付基準利用証の色申請に必要な書類など
    身体障害者視覚障害 4級以上身体障害者手帳
    聴覚障害 3級以上
    平行機能障害 5級以上
    肢体不自由上肢 2級以上
    下肢 6級以上緑(2級以上の車椅子常時使用者は青)
    体幹 5級以上緑(3級以上の車椅子常時使用者は青)
    脳原性運動機能障害上肢機能2級以上
    移動機能6級以上緑(2級以上の車椅子常時使用者は青)
    内部障害(免疫機能障害を含む)4級以上
    知的障害者療育手帳の障害程度の欄がA以上の方療育手帳
    精神障害者精神障害者保健福祉手帳の障害区分が1級の方精神障害者保健福祉手帳
    難病患者特定疾患医療受給者
    指定難病医療受給者
    小児慢性特定疾病医療受給者
    次のいずれか
    ・特定疾患医療受給者証
    ・指定難病医療受給者証
    ・小児慢性特定疾病医療受給者証
    高齢者等介護保険の要介護状態の区分が要介護1以上の方
    (要介護3以上の車椅子常時使用者は青)
    介護保険被保険者証
    妊産婦妊娠7箇月から産後1年までの方
    (出産後は乳児と同伴の場合に限る)
    オレンジ母子健康手帳
    けが人など医師の判断などにより、歩行が困難であるために特別な配慮が必要であると認められる方(原則1年以内)オレンジ次のすべて
    ・医師の診断書もしくは意見書または公的機関の証明書など
    ・身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
    その他車椅子の常時使用が必要と認められる方医師の診断や福祉サービスの利用票、車椅子購入の領収書などにより、車椅子の常時使用が必要であると認められる方

    利用証の種類

    対象となる方に交付される利用証には、次の3種類があります。

    利用証は駐車時に車のルームミラーにかけるなどして、外から見えるように掲示します。

    協力区画

    制度の対象となる駐車区画(協力区画)には、車椅子使用者用駐車区画と優先駐車区画があります。

    交付窓口

    • 障がい者の方、難病患者、けが人、常時車椅子が必要な方など
      窓口:いきいき福祉課 障がい福祉担当
    • 高齢者(要介護1以上)の方
      窓口:いきいき福祉課 介護保険担当
    • 妊産婦の方など
      窓口:保健センター

    お問い合わせ

    松伏町役場いきいき福祉課障がい福祉担当

    電話: 048-991-1877 ファクス: 048-991-3600

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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