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あしあと

    障害者手帳について(福祉制度一覧)

    • [更新日:]
    • ID:716

    3つの障害者手帳

    病気や障がいの種類によって、該当する手帳が異なります。
    対象となる方が手続きをすることで手帳が交付され、さまざまな福祉制度を利用する事ができます。

    身体障害者手帳

    対象

    身体に永続する障がいがある事を、更生相談所において認められた方。
    ※身体とは、視覚、聴覚、平衡機能、音声、言語機能、そしゃく機能、肢体(上肢下肢・体幹・脳原性運動機能)、心臓機能、じん臓機能、肝臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、免疫機能のいずれかの事を指します。

    内容

    障がいの程度によって1級から6級まで区分され、知事が交付します。

    療育手帳

    対象

    児童相談所(18歳未満)または埼玉県総合リハビリテーションセンター(知的障害者更生相談所:18歳以上)で、知的障害と認定された方。

    内容

    障がいの程度によって○A(Aにマル)、A、B、Cに区分され、知事が交付します。

    精神障害者保健福祉手帳

    対象

    統合失調症、気分(感情)障害、非定型精神病、てんかん、中毒精神病、器質性精神障害、発達障害およびその他の精神疾患を有する方のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方。

    内容

    障がいの程度によって1から3級まで区分され、知事が交付します。

    障害者手帳を交付された方がご利用いただける福祉制度一覧

    関連情報

    お問い合わせ

    松伏町役場いきいき福祉課障がい福祉担当

    電話: 048-991-1877 ファクス: 048-991-3600

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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