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あしあと
障害児通所支援について
- [更新日:]
- ID:2418
1.障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援など)
障害児通所支援事業は、児童福祉法に基づき、心身の発達に何らかの心配や障がいのあるお子さんの発達を支援する療育事業です。
障害児通所支援事業の中には、未就学児を対象にした「児童発達支援」や、就学している児童を対象とした「放課後等デイサービス」、保育所等を訪問し、他の児童との集団生活への適応のため専門的な支援を行う「保育所等訪問支援」などがあります。
なお、サービスの利用には「通所受給者証」が必要となります。
2.申請に必要な書類
- 医師の意見書(療育が必要な旨を証明するもの)
- 障害児通所給付費支給申請書
- 利用計画案
※相談支援事業所に計画案の作成を依頼することも可能です。
3.利用の流れ
- 医師意見書の取得
障害者手帳または療育が必要な旨を証明する医師等の意見書が必要です。
かかりつけの小児科などで取得可能な場合があります。 - 障害児通所支援利用計画案の作成((1)または(2))
(1)セルフプラン…保護者が児童の状況や目標について記載し、計画案とします。
(2)計画相談…相談支援事業所に計画案の作成を依頼することができます。 - 必要書類を提出
松伏町役場 いきいき福祉課窓口にて必要書類を提出のうえ、申請してください。 - 聞き取り調査、審査
書類提出時に対象児童の状況について聞き取り調査を行いますので、お時間に余裕をもってお越しください。
来所は保護者様のみで構いません。 - 受給者証の交付
審査の結果、支給が適切と判断された場合は、受給者証をご自宅に送付します。
申請から受給者証の発行までは、おおむね2週間から1ヶ月程度お時間がかかります。 - 事業所との契約・利用開始
受給者証を事業所に提示し、契約・利用開始となります。(複数の事業所利用も可能)
なお、事業所の空き等については事前に事業所へお問い合わせいただくことをおすすめします。
※(参考)事業所について「東部地域サービス提供リスト(埼玉県)」のページ
4.支給量について
1ヶ月の利用日数は23日を上限とします。(保育所等訪問支援の上限は 2日/月です。)
5.利用者負担額について
月ごとにかかる利用者負担は、世帯の所得に応じて上限額が決定します。
利用するサービスの量に関わらず、上限額以上の負担はありません。利用者負担の割合は原則1割です。
| 区分 | 世帯の収入状況 | 上限額(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯の人 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯の人 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯の人(所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 一般2 | 上記以外の人 | 37,200円 |
6.負担額の軽減について
- 就学前のお子さんが発達支援を利用する場合の無償化
就学前のお子さんが、満3歳になって最初に迎える4月から小学校に入学するまでの3年間は、サービスの利用者負担が無料となります。 - 高額障害福祉サービス等給付費
同じ世帯に、サービスを利用するお子さんが複数いる場合は、それぞれの利用者負担額を合算することができます。決められた上限額を超えて支払った分については、「高額障害福祉サービス等給付費」として支給されます。
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