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あしあと
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について
- [更新日:]
- ID:1046
マイナンバー制度とは
- 社会保障・税制度の効率性や透明性を高め、利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。
- 平成27年11月中旬から、すべての町民のみなさんに個人番号(マイナンバー)が通知され、平成28年1月からマイナンバーの利用が始まります。(法人にも、法人番号が通知されます。)
マイナンバー制度の効果
- 申請の際の提出書類が簡素化されるなど、利便性が向上します。
- 所得や行政サービスの受給状況などが、より正確に把握できるようになり、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られます。
- 社会保障・税・災害対策に関する分野で、情報連携が円滑になります。
(マイナンバーは、当面、社会保障・税・災害対策の分野に限って利用される予定です。)
個人番号(マイナンバー)
- 番号は12ケタの数字です。(法人番号は13桁です。)
- 原則、一度指定されたマイナンバーは生涯変わりません。
- マイナンバーは、平成27年11月中旬以降、住民票の住所に通知される予定です。
(法人は、登記上の所在地に通知されます。)
通知カード
平成27年11月中旬から、住民票の住所(登記上の所在地)にマイナンバーをお知らせする通知カードが郵送されます。
個人番号カード
- 個人番号カードは顔写真付きのICカードで、平成28年1月から希望者に交付されます。
(記通知カードの送付時に、個人番号カードの交付申請書類が同封されます。) - 本人確認のための身分証明書として使えるほか、各種行政サービスに利用できる予定です。
- 表面に基本4情報(氏名・住所・生年月日・性別)と顔写真、裏面に個人番号が記載される予定です。
個人情報保護について
- マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の手続で行政機関などに提供する場合を除き、他人に提供することはできません。
- 他人のマイナンバーを不正に入手するなどの行為は、処罰の対象となります。
- 町がマイナンバーを含む個人情報を保有・利用する際には、取扱情報の対象人数等に応じて、個人のプライバシー等への影響やリスクを予測・分析し、そのようなリスクを軽減するための措置(特定個人情報保護評価)を実施します。
民間事業者の対応
民間事業者においても、社会保障や税の関係の手続きで対応が必要となります。
マイナンバー総合フリーダイヤル
国により、問い合わせに対応するコールセンターが開設されています。
- 電話番号
0120-95-0178<無料> - 対応時間
平日 午前9時30分から午後10時00分まで
土曜日・日曜日 午前9時30分から午後5時30分まで
内閣官房では、次のホームページでマイナンバーに関する最新の情報を紹介しています。
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