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あしあと

    重度心身障がい者医療費支給制度

    • [更新日:]
    • ID:2660

    対象

    身体障害者手帳

    1級、2級、3級いずれかの手帳をお持ちの方

    療育手帳

    ○A、A、Bいずれかの手帳をお持ちの方

    精神障害者保健福祉手帳

    1級の手帳をお持ちの方

    2級の手帳をお持ちの方(令和8年1月)

    その他

    後期高齢者医療広域連合等の障害認定を受けている方

    対象外となる方

    平成27年1月1日以降に、65歳以上で新たに上記の手帳等を取得した方

    助成対象となる医療費

     医療保険が適用となった医療費の一部負担金(高額療養費、附加給付を除く)

     ただし、精神障害者保健福祉手帳2級の方は、自立支援医療(精神通院)が適用されたものに限ります。

    ※医療保険が適用になっていない負担金は対象外です。

    (例:入院時の個室料や食事代、診断書や証明書などの取得にかかった費用、労災や第三者行為(交通事故)による治療費用 等)

    ※精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方の、精神病床入院費一部負担金は対象外です。

    助成方法

    現物給付

     埼玉県内の医療機関を受診した際に、受給者証(橙色)を提示することにより、窓口で一部負担金を支払うことなく医療を受けることができます。

    ※県内であっても、対応できない医療機関があります。

    ※マッサージや整骨院は現物給付の対象外です。

    償還払い(後払い)

     現物給付できなかった一部負担金や、県外の医療機関を受診した際に支払った一部負担金は、後日、登録口座に振込となります。

     請求書に領収書を添えて、いきいき福祉課へご提出ください。

     領収書は、(1)医療機関ごと(2)診療月ごと に分けてください。

     請求書は、(1)(2)で分けた枚数分ご用意ください。

    登録内容の変更・受給者証紛失時

     以下の場合は、いきいき福祉課へ届出の必要があります。

    • 加入している医療保険に変更があったとき(記号のみ、番号のみの変更を含む)
    • 氏名や住所の変更があったとき
    • 振込口座を変更したいとき
    • 受給者証を紛失・破損したとき

    お問い合わせ

    松伏町役場いきいき福祉課障がい福祉担当

    電話: 048-991-1877 ファクス: 048-991-3600

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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