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    軽自動車税について

    • [更新日:]
    • ID:2634

    軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」といいます。)に対して課税されます。

    納税義務者

    賦課期日(毎年4月1日)現在、町内に「主たる定置場」のある軽自動車等を所有している人
    ※4月1日時点で所有者であれば、4月2日以降に譲渡や廃車をした場合であってもその年度分の軽自動車税を納付する必要があります。
    ※4月2日以降に軽自動車等を取得した場合は、その年度分の軽自動車税を納付する必要はありません。

    納める額

    軽自動車税の税率

    原付、小型特殊、二輪車等
    車種区分税率(年額)
    原動機付自転車第一種一般原付50cc以下または定格出力が0.6kw以下で特定原付以外のもの


    2,000円
    125cc以下かつ最高出力が4.0kw以下のもの
    第一種特定原付定格出力が0.6kw以下、長さ1.9m以下、幅0.6m以下最高速度が20kw/h以下
    第二種乙50ccを超え90cc以下または定格出力が0.6kwを超え0.8kw以下のもの
    第二種甲90ccを超え125cc以下または定格出力が0.8kwを超え1kw以下のもの2,400円
    ミニカー総排気量が20ccを超え50cc以下または定格出力が0.25kwを超え0.6kw以下のもので
     (1)輪距が0.5m超で三輪以上の車
     (2)輪距が0.5m以下で車室を有する四輪
     以上の車
     (3)輪距が0.5m以下で側面が開放されて
     いない車室を有する三輪の車
    いずれかに該当するもの



    3,700円
    小型特殊自動車農耕作業車最高速度35km/h未満のもの2,400円
    その他最高速度15km/h未満のもの5,900円
    二輪の小型自動車250ccを超えるもの6,000円
    軽二輪125ccを超え250cc以下のもの
    3,600円
    被けん引車(ボートレーラー等)
    三輪以上の軽自動車

    車種区分
    税率(年額)
    旧税率※1新税率※2重課※3
    軽三輪(660cc以下)3,100円3,900円4,600円



    四輪以上(600cc以下)

    乗用
    自家用7,200円10,800円12,900円
    営業用5,500円6,900円8,200円

    貨物
    自家用4,000円5,000円6,000円
    営業用3,000円3,800円4,500円

    ※1 初度検査年月が平成27年3月31日までの車両

    ※2 初度検査年月が平成27年4月1日以降の車両

    ※3 初度検査年月が平成25年3月以前で、初回新規登録から11年を経過するディーゼル車および13年を経過するガソリン車・LPG車の税率が翌年度から重くなる特例措置

    初度検査年月が令和7年4月以降の環境負荷の小さい車両に係る税率の特例措置(軽課)

    ※軽課とは排出ガス低減性能および燃費性能が優れる環境負荷の小さい軽自動車(新車に限る)を取得した翌年度分の軽自動車税の税率が軽減される制度です。

    令和8年度

    車種区分

    電気自動車等
    ガソリン車・ハイブリッド車
    令和2年度燃費基準+令和12年度基準90%達成車
    三輪1,000円2,000円


    四輪

    乗用
    自家用2,700円対象外
    営業用1,800円3,500円

    貨物
    自家用1,300円対象外
    営業用1,000円対象外

    申告

    軽自動車等を取得した場合は15日以内に、軽自動車等を廃車や譲渡などした場合は30日以内に次の場所で申告をしてください。

    125cc以下の原動機付自転車(バイク)・小型特殊自動車・ミニカー・農耕作業用等車・特定小型原動機付自転車

    松伏町役場税務課町民税担当
    電話 048-991-1833

    軽自動車(三輪・四輪)・ボートトレーラー

    軽自動車検査協会埼玉事務所春日部支所
    電話 050-3816-3113

    125ccを超えるバイク

    埼玉運輸支局春日部自動車検査登録事務所
    電話 050-5540-2028

    登録・廃車(125cc以下のバイク、小型特殊自動車)

    申告内容と必要な書類一覧表
    申告の内容本人
    確認書類
    標識交付
    証明書
    ナンバー
    プレート
    販売証明書廃車証明書譲渡証明書
    新規登録(新規購入)



    新規登録(転入)
    廃車手続済




    新規登録(転入)
    未廃車



    新規登録(譲渡)
    廃車手続済



    新規登録(譲渡)
    未廃車


    廃車


    ※盗難により廃車する場合は、警察で「盗難届の受理番号、届出日」を確認してください。
    軽自動車(三輪・四輪)、ボートトレーラーについては軽自動車検査協会埼玉事務所春日部支所へ、125ccを超えるバイクの登録、廃車については埼玉運輸支局春日部自動車検査登録事務所へおたずねください。

    納税

    町から送付した納税通知書により納期限までに納付してください。
    なお、自動車税と異なり、軽自動車税には月割課税制度はありません。したがって、4月1日に所有者であれば、4月2日以降に廃車等をされてもその年度分の軽自動車税は全額納付していただくことになります。

    減免制度

    減免の対象となる車両

    1. 「障害者手帳」等の交付を受けている方が所有している車両
    2. 1に該当する方と生活を共にする方が所有していて、障害のある方のために使用する車両
    3. 構造が身体障害者等の利用に供するための車両…車いすの昇降装置、固定装置、浴槽など身体障害者等の利用に供するため、特別の仕様により構造または構造変更が加えられた軽自動車等

    ※1、2、3に該当する方で、既に自動車税、軽自動車税の減免を受けている場合は、対象になりません。

    障がいの程度

    障がいの区分
    手帳の種類障害の区分障害の程度(級別)











    身体障害者手帳
    視覚1級から3級、4級の1
    聴覚2級、3級
    平衡機能3級
    音声または言語機能3級(こう頭が摘出された場合のみ)
    上肢1級、2級
    下肢1級から6級
    体幹1級から3級、5級


    乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能
    上肢1級、2級
    体幹1級から6級
    心臓機能1級、3級
    じん臓機能1級、3級
    呼吸器機能1級、3級
    ぼうこうまたは直腸機能1級、3級
    小腸機能1級、3級
    ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能1級から3級
    肝臓機能1級から3級
    療育手帳〇A、A 
    精神障害者保険福祉手帳1級(自立支援医療費受給証等により、通院の事実が確認できる方のみ)
    戦傷病者手帳恩給法に定める障がいの程度で、減免の範囲が定められています。

    減免申請に必要なもの

    1. 減免申請書(下からダウンロードできます)
    2. 軽自動車税納税通知書(納付前のもの)
    3. 車検証(250cc以下のバイク等、車検のない車両は標識交付証明書や軽自動車届出済証)
    4. 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳等)
    5. 運転者の運転免許証
    6. 納税義務者のマイナンバーカード

    ※4、5については、公益・障がい者用車両減免は省略可能です。

    ※郵送の場合は1、2は原本、3から5は写しを送付してください。

    減免申請書の提出先

    松伏町役場税務課窓口(本庁舎1階)
    ※昨年、減免申請をしていただいた方には、減免申請書を郵送にて送らせていただいております。必要事項を記入し、必要な書類を添付の上、同封の返信用封筒にてご返送ください。

    減免申請書の提出期限

    減免を受けようとする方は、納税通知書がお手元に届いてから納期限(6月1日(月))までに申請を行ってください。

    ご不明点な点がございましたら、税務課町民税担当(電話048-991-1833)までおたずねください。

    ダウンロード

    お問い合わせ

    松伏町役場税務課町民税担当

    電話: 048-991-1833 ファクス: 048-991-3600

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