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あしあと

    「ペダル付電動自転車」はナンバープレートの取得が必要です

    • [更新日:]
    • ID:1777

    「ペダル付電動自転車」とは?

    ペダルおよびモーターを備える車両のうち、次に該当するもの

    1. スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができるもの
    2. 駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)のアシスト比率の基準を超えるもの

    ※ペダル付電動自転車は「原動機付自転車」に分類されます。モーターを用いずにペダルだけを用いて走行する場合も原動機付自転車に該当します。

    公道を走行するために必要なこと

    1. 運転免許を持っていること
      一般原動機付自転車(50ccバイク等)などを運転することのできる運転免許が必要です。
      ※モーターを用いず、ペダルだけを用いて走行させる場合でも、一般原動機付自転車または自動車としての交通ルール(無免許運転の禁止、歩道走行不可、ヘルメットの着用義務など)が適用されます。
    2. ブレーキランプ、ウインカー、バックミラーなどを備え付けていること
      保安基準に適合していることが必要です。
    ペダル付き電動バイクのチラシ

    型式認定を受けているものは駆動補助機付自転車に係る型式認定品についてのページをご覧ください。

    ペダル付き電動バイクの年税額

    • 0.6kW以下:2,000円
    • 0.6kW超0.8kW以下:2,000円
    • 0.8kW超1.08kW以下:2,400円

    電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)との違い

    電動アシスト自転車は、走行中にペダルを漕ぐ力を電動モーターが補助(アシスト)する仕組みの自転車であり、道路交通法施行規則で駆動補助機付自転車としてアシスト比率等の基準が詳細に定められており、その基準を満たすものです。
    こちらは、モーターのみでは走行できないため「自転車(軽車両)」に該当します。
    そのため、「電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)」は、ナンバープレートの取得は不要です。

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    お問い合わせ

    松伏町役場税務課町民税担当

    電話: 048-991-1833 ファクス: 048-991-3600

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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