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あしあと
法人町民税について
- [更新日:]
- ID:1790
納税義務者
町内に事務所や事業所などがある法人等は、履歴事項全部証明書等や定款を添付した事業開始等届書を町へ提出し、事業年度終了後、原則として2か月以内に、「均等割」と「法人税割」を算出し、申告・納税を行う義務を負います。
事業開始等の届出においては、最下部にある「ダウンロード」の様式をご利用ください。
均等割と法人税割
- 均等割
法人等の規模に応じてかかる税金で、資本金の金額や従業員数によって税率が定められています。所在期間が1年間に満たない場合は、月割で按分して税額を算出します。 - 法人税割
法人等の収益に対してかかる税金で、法人税額を課税標準として税額を算出します。2つ以上の市区町村に事務所などがある法人等は、従業員数で按分した法人税額を課税標準とします。
法人町民税の均等割および法人税割の税率は下記のとおりです。
均等割
- 資本金等の額が50億円を超える法人
- 当町の従業員数が50人超の年額:3,000,000円
- 当町の従業員数が50人以下の年額:410,000円
- 資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人
- 当町の従業員数が50人超の年額:1,750,000円
- 当町の従業員数が50人以下の年額:410,000円
- 資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人
- 当町の従業員数が50人超の年額:400,000円
- 当町の従業員数が50人以下の年額:160,000円
- 資本金等の額が1千万円を超え1億円以下である法人
- 当町の従業員数が50人超の年額:150,000円
- 当町の従業員数が50人以下の年額:130,000円
- 資本金等の額が1千万円以下の法人等
- 当町の従業員数が50人超の年額:120,000円
- 当町の従業員数が50人以下の年額:50,000円
法人税割
法人税割 6.0%
法人税割の税率改正について
平成28年度税制改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する事業年度分から、法人町民税を以下のとおり引き下げます。また、この税制改正に伴い予定申告について経過措置が設けられています。
- 改正前(令和元年9月30日以前に開始する事業年度の税率)9.7%
- 改正後(令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率)6.0%
※予定申告における経過措置
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、以下のとおりです。
経過措置:前年度の法人税割額×3.7÷前年度事業年度月数
(通常は、【前年度の法人税割×6÷前年度事業年度月数】です。)
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