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あしあと
軽自動車・126cc以上のバイクの税止めの手続きについて
- [更新日:]
- ID:1800
税止めについて
松伏町で軽自動車税を課税している軽自動車や排気量126cc以上のバイク(125ccを超えるバイク)(春日部ナンバー 大宮ナンバー 埼ナンバー)について、埼玉県外の軽自動車検査協会もしくは運輸支局自動車検査登録事務所で廃車、住所変更、名義変更などの登録変更をしたときは、松伏町税務課に対し『税止め』の手続きが必要です。
税止めの手続方法
ファックスでの受付を廃止いたしました
手続きは、次の方法でお願いします。
- 税務課窓口
- 郵送
- 電子申請
電子申請の方法
電子申請の方法をご案内します。税務課窓口や郵送の場合の提出物は、電子申請に添付するものと同じです。
次のバナーボタンをタップ(クリック)しますと[松伏町 軽自動車税(種別割)税止め手続き]のページが開きます。
埼玉県電子申請サービスを利用します。
利用者登録をすると、次回の申請の際に入力項目が少なくなります。
(上記バナーの他、松伏町ホームページのトップページから、次の手順で該当ページを開くこともできます。)
- 松伏町ホームページのトップページの左下部分にある[電子行政サービス]のリンクボタンをタップ(クリック)する。
- [電子申請・届出サービス]の文字(リンク)をタップ(クリック)する。
- このページの中段以降の手続き一覧にある[松伏町 軽自動車税(種別割)税止め手続き]をタップ(クリック)する。
添付書類
[松伏町 軽自動車税(種別割)税止め手続き]のページで税止めをする車両等の情報を入力し、次のいずれかひとつの書類をJPEG・PNG・PDF型式にして添付、提出してください。
- 軽自動車税申告書(報告書)(受付印の日付が確認できるもの)
- 軽自動車変更(転出)申告書(受付印の日付が確認できるもの)
- 車検証返納証明書
- 届出済証返納証明書
※添付書類が不鮮明等の理由により、受付印や記載事項が判読できない場合は、受付できません。(受付できない場合は、再提出のご連絡をしますので、連絡先電話番号・メールアドレスはお間違えのないよう入力をお願いいたします。)
※新旧車検証は、松伏町ではお手続きのための書類としては受付しておりません。
※電話やファックスによる手続きは、受信履歴が残らないことや、ファックス番号誤りによる個人情報の流出、文字の不鮮明等の懸念があるため受付ておりません。
なお、他市町村で課税している車両について、誤って松伏町に手続きをされないように、[電子行政サービス]で手続きされる前に、これまでの課税自治体(これまで車両の定置場として登録していた場所の自治体)が松伏町であることを再度ご確認ください。
税止めが必要な理由
軽自動車や126cc以上のバイク(125ccを超えるバイク)等の車両の登録・廃車等の手続きは、松伏町ナンバーではないことから、手続きの場所は、松伏町役場ではなく、軽自動車検査協会もしくは運輸支局自動車検査登録事務所です。
下記「税止めが必要ない場合」に当たらない場合は、上記事務所で廃車等の手続きをされただけでは、松伏町役場には廃車等の連絡が来ないので、翌年度以降も課税が継続となります。
適正な課税のため、税止めが必要な場合は、速やかに税止めの手続きをお願いします。
税止めが必要ない場合
- 埼玉県内の軽自動車検査協会もしくは運輸支局・自動車検査登録事務所で手続きをされた場合
- 埼玉県外の軽自動車検査協会もしくは運輸支局・自動車検査登録事務所で手続きをされた場合でも、その事務所に近接する関係団体に税止めの申告の代行を依頼した場合
(上記いずれの場合も、申告内容が松伏町役場に送られてきますので、税止めの手続きは不要です。)
松伏町ナンバーの税止めについて
125cc以下のバイク、特定小型原動機付自転車、農耕作業車、小型特殊自動車、ミニカーは、松伏町ナンバーです。(側車付軽二輪は、125cc以下でも春日部ナンバーです)
松伏町ナンバーの税止めは、電子申請ではなく、税務課窓口で軽自動車税(種別割)廃車申告をしてください。
(返納するもの…ナンバーと標識交付証明書)
ナンバーを盗難・紛失された場合は、速やかに警察に届け出てください。町役場では、廃車申告書に警察への届出年月日、盗難・紛失年月日、届出警察署・交番名、受理番号(警察で交付)を記入していただき、廃車受付をします。
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