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あしあと
転入や転出をしたときの原動機付自転車(125cc以下のバイク)等の手続き
- [更新日:]
- ID:1799
転入や転出をした際の、原動機付自転車(125cc以下のバイク)等の手続きを御案内します。
この手続きは、バイク等の定置場(保管場所)をどのように変更されるかで内容が異なります。
次の手続き区分をクリック(タップ)すると、必要な手続きの案内箇所に移動しますので、内容を御確認ください。
手続き区分
転入
転出
備考
※税目 軽自動車税
※賦課期日 4月1日
※課税 4月1日の定置場である市区町村で課税します。
※課税対象 125CC以下のバイク、小型特殊自動車、電動キックボード
転入
転入前の市区町村のナンバープレートを付けていた125cc以下のバイク等については、次の手続きをお願いします。
今後もそのバイク等を使用し、松伏町を定置場とする場合
松伏町税務課で松伏町ナンバープレートの交付を受けてください。
- 持ち物
- これまで使用していたナンバープレート(ナンバープレート返納済の場合は、廃車確認書)
- これまで使用していたナンバープレートの標識交付証明書(ナンバープレート返納済の場合は、不要)
- 交付費用 無料
※これまで使用していたナンバープレートの交付自治体へは、ナンバープレート返納を受けたことを本町から通知します。
今後もそのバイク等を使用するが、定置場は、これまで使用していたナンバープレート交付時の登録場所を継続使用する場合
これまで使用していたナンバープレートを継続使用してください。
今後、定置場を松伏町にした際に、松伏町ナンバープレートに変更してください。
廃車するなどして、今後は、そのバイク等は使用しない場合
松伏町ナンバープレートの交付を伴わない場合は、松伏町役場では、これまで使用していたナンバープレートの廃車手続きはできません。
これまで使用していたナンバープレートの交付を受けた自治体で、廃車手続きをしてください。郵送等を用いた廃車手続きについては、ナンバープレート交付自治体に御確認ください。
転出
これまで松伏町のナンバープレートを付けていた125cc以下のバイク等については、次の手続きをお願いします。
今後もそのバイク等を使用し、定置場を転出先等に変更する場合
「松伏町ナンバープレートの返納」と「定置場を所管する役場でのナンバープレート交付申請」が必要ですが、松伏町ナンバープレートの返納場所は、「定置場を所管する市区町村の役場」か「松伏町役場」のいずれかを選択できます。
- 持ち物
- 松伏町ナンバープレート
- 松伏町ナンバープレートの標識交付証明書
- 手続費用 無料
※新たな定置場を所管する市区町村の役場で松伏町ナンバープレートを返納した場合は、その自治体から松伏町に連絡があり、松伏町での廃車登録をします。
今後もそのバイク等を使用するが、定置場は、これまでどおり松伏町とする場合
例えば、転出先と松伏町を行き来し、松伏町に来ているときには、そのバイク等を使うという場合が想定されますが、その場合は継続して松伏町ナンバープレートを使用してください。
なお、そのバイク等に係る納税通知書は、転出先住所に送付します。
また、転出後の手続きについて、個別に案内書を送付する場合がありますので、ご了承ください。
今後は、そのバイク等は使用しない場合
転出後であっても、松伏町税務課で廃車手続きをしてください。転出先の役場では、新規のナンバープレートの交付申請をしない場合は、松伏町ナンバープレートの返納はできません。
ナンバープレートの返納は、松伏町役場窓口または郵送で受け付けています。郵送の場合は、レターパック等を利用して、以下のものを松伏町税務課宛てにお送りください。
- 松伏町ナンバープレート
- 標識交付証明書
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(下記からダウンロード)
- 110円切手を貼付し、宛先を記入した返信用封筒
※廃車登録後、廃車確認書を送付いたします。
廃車確認書が不要である場合は、返信用封筒は同封されなくてかまいません。
送付先
〒343-0192 埼玉県北葛飾郡松伏町大字松伏2424番地
松伏町税務課 軽自動車税担当 宛て
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