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あしあと

    日常生活の改善

    • [更新日:]
    • ID:709
    身体障害者手帳
    事業名1級2級3級4級5級6級
    補装具の
    交付・修理
    判定により該当判定により該当判定により該当判定により該当判定により該当判定により該当
    日常生活用具の
    給付・貸与
    一部該当一部該当一部該当一部該当一部該当一部該当
    重度障害者
    居宅改善整備
    一部該当一部該当----
    車いす
    貸し出し
    該当該当該当該当該当該当
    療育手帳(みどりの手帳)
    事業名〇AABC
    補装具の
    交付・修理
    ----
    日常生活用具の
    給付・貸与
    一部該当一部該当一部該当一部該当
    重度障害者
    居宅改善整備
    ----
    車いす
    貸し出し
    該当該当該当該当
    精神保健福祉手帳
    事業名1級2級3級
    補装具の
    交付・修理
    ---
    日常生活用具の
    給付・貸与
    ---
    重度障害者
    居宅改善整備
    ---
    車いす
    貸し出し
    ---

    補装具の交付・修理 ※介護保険優先

    対象

    更生相談所の判定により必要と認められた方など

    内容

    身体機能を補い、日常生活や仕事などの社会生活を容易にするための装具などを交付または修理します
    (車いす、義足、補聴器など)

    利用負担

    本人や家族の方の所得に応じて費用負担あり

    日常生活用具の給付・貸与 ※介護保険優先

    対象

    在宅の重度障がい者の方(各用具ごとに障がいの区分や等級により異なります)

    内容

    重度の障がい者の方が、在宅で日常生活を便宜よく生活できるよう、日常生活用具を給付または貸与します
    (ベッド、入浴、入浴補助用具、歩行支援用具、ファックス、ストマ用装具など)

    利用負担

    本人や家族の方の所得に応じて費用負担あり

    重度障害者居宅改善整備

    対象

    身体障害者手帳所持者(下肢または体幹の障がい程度が1、2級の方のみ)

    内容

    日常生活における利便を図るため、スロープ設置、居室、便所、浴室等居宅の一部を障がいに応じて使いやすく改造する場合、1件あたり36万円の範囲内で原則3分の2を補助

    車いす貸し出し

    内容

    6か月を限度とし、介助者および障がい者の日常生活を援助します

    対象

    心身障がい者(児)または介護保険の要介護認定が1の方
    (社会福祉協議会の会員であること)

    お問い合わせ

    松伏町役場いきいき福祉課障がい福祉担当

    電話: 048-991-1877 ファクス: 048-991-3600

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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