ここから本文です
あしあと
障害者差別解消法に基づく「地方公共団体等職員対応要領」について
- [更新日:]
- ID:715
地方公共団体は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第10条に基づき、「地方公共団体等職員対応要領」を定め、公表するよう求められています。
松伏町においても「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を策定しましたので、お知らせします。
ダウンロード
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
ページの先頭です
ここから本文です
あしあと
地方公共団体は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第10条に基づき、「地方公共団体等職員対応要領」を定め、公表するよう求められています。
松伏町においても「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を策定しましたので、お知らせします。
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます