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あしあと

    障害者差別解消法に基づく「地方公共団体等職員対応要領」について

    • [更新日:]
    • ID:715

    地方公共団体は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第10条に基づき、「地方公共団体等職員対応要領」を定め、公表するよう求められています。
    松伏町においても「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を策定しましたので、お知らせします。

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    お問い合わせ

    松伏町役場いきいき福祉課障がい福祉担当

    電話: 048-991-1877 ファクス: 048-991-3600

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