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あしあと
木造住宅の耐震改修補助金交付制度について
- [更新日:]
- ID:121
木造住宅の耐震改修補助を実施しています
松伏町では住宅および建築物の耐震化を促進することにより、町全体の災害に強いまちづくりの実現を目指し、地震による建築物の被害・損傷を最小限に止める減災の視点を基本において、町民の生命と財産を保護することを目的として、平成20年度に「松伏町建築物耐震改修促進計画」を策定しました。
この計画に基づき、平成22年度から震災時の建築物倒壊による被害の軽減を図るために行う住宅の改修で、耐震診断による安全性の総合評価が1.0未満の建築物について、当該総合評価が1.0以上になるように補強を行う改修に対して、その費用に応じて補助金を交付します。
耐震改修の申込方法等
対象の建築物
昭和56年5月31日以前に建てられた1から2階建て木造住宅
申込場所
松伏町新市街地整備課
昭和56年以前の建築物に対し、耐震改修の助成をしています。
昭和56年以前の建築物に対し、耐震改修の経費の23パーセントかつ20万円を限度として助成しています。
耐震改修の助成内容等
補助金の対象
昭和56年5月31日以前に建築された木造在来工法2階建て以下の一戸建て住宅で、耐震診断による安全性の総合評価が1.0未満であり、倒壊の危険性があると判断された住宅(都市計画法または建築基準法に違反していない住宅の個人所有者とします)。
補助金の交付額
- 耐震改修に要した費用の23パーセントに相当する額(100円未満切り捨て)とし、20万円を限度
- 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税の特別控除の額
手続きについて
1.改修を実施する前に、交付申請書を提出してください。
添付書類
- 登記事項証明書、固定資産評価証明書等の住宅の所在地、所有者および建築年を証明することのできる書類
- 耐震診断結果書
- 耐震改修工事計画書
- 耐震改修工事の見積書
- その他町長が必要と認める書類
2.耐震改修が終了したときは、完了報告書を提出してください。
添付書類
- 耐震改修工事施工箇所の写真
- 耐震改修工事を行った建設業者の建設業許可書の写し
- 耐震改修工事に係る工事請負契約書の写し
- 耐震改修工事費用内訳書
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