ここから本文です
あしあと
「松伏町建築物耐震改修促進計画」を改訂しました
- [更新日:]
- ID:2517
建築物の耐震改修の促進に関する法律第6条の規定において、市町村は都道府県耐震改修促進計画に基づき、市町村耐震改修促進計画を定めるよう努めるものとされています。
町では、 埼玉県が策定した「埼玉県建築物耐震改修促進計画」に基づき、「松伏町耐震改修促進計画」を策定しております。前回は令和2年度に改訂を行い、令和7年度末において計画期間が満了を迎えます。
従ってこの度、令和8年度から令和12年度までの5年間を計画期間として、改訂を行いましたのでお知らせします。
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
