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あしあと
納税相談・滞納処分
- [更新日:]
- ID:3066
納税相談
納税相談とは
災害や盗難などの特別な事情により、町税を納期限内に納めることが難しい場合に、納付方法について相談することです。
相談を希望する方は、電話もしくはスマホ町役場で納税相談の日時が予約できます。
納税相談では、収入・支出・金融機関口座・生命保険契約等を確認することとなりますので、「生活状況申立書兼調査書」・「調査書の裏付けとなる書類」を提出していただきます。なお、納税相談を利用される場合には、本人確認のため、窓口に来られた方の本人確認書類の提示をお願いいたします。また、代理の方が納税相談を利用される場合には、本人が署名した委任状の提出と代理の方の本人確認書類の提示をお願いいたします。
提出する書類
- 生活状況申立書兼調査書
- 生活状況申立書兼調査書の裏付けとなる書類
※原本をお持ちいただければ、町でコピーし原本は返却いたします。 - 委任状(代理の方が納税相談を利用される場合)
対象となる町税
町県民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税
注意
- 予約された方を優先に納税相談を行っております。よって、予約なしでいらした場合は、窓口等の状況により、その場でお待ちいただくことになります。スムーズなご案内のため、事前の予約をおすすめいたします。
- 確定申告や課税に関する相談は行っておりません。
- 納税証明書の交付や町税の納付はできません。
納税相談予約
納税相談は、事前予約制で実施しています。協議時間は、1時間以内の予定です。
- 平日 9時から16時 (月曜日から金曜日) ※12時から14時を除く
- 平日夜間 17時から19時 (月1回・木曜日)
- 日曜日 9時から12時 (月1回)
※令和8年度の平日夜間および日曜日の納税相談は、下表スケジュールで予定しておりますが、事前予約がない場合は開設されません。
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日夜間 | 16 | 14 | 11 | 9 | 6 | 10 | 8 | 12 | 10 | 14 | 18 | 11 |
| 日曜日 | 12 | 10 | 14 | 12 | 9 | 13 | 11 | 8 | 13 | 10 | 14 | 14 |
ダウンロード
添付ファイル
生活状況申立書兼調査書 (pdf, 242.36KB)生活状況申立書兼調査書 (xlsx, 27.49KB)
委任状 (pdf, 106.96KB)代理の方が納税相談を利用される場合、委任状が必要です。

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滞納処分
町税を納期限までに納付していない場合、納付する日までの日数に応じて延滞金(※)がかかるほか、督促状の送付を受けてもなお納付されない場合には、財産の差押えなどの滞納処分を受けることになります。
滞納処分までの流れ
- 督促状の送付
- 財産調査(預貯金・給与・生命保険・年金・売掛金・不動産など)
- 滞納処分(財産の差押え)
- 督促状の送付
定められた納期限を過ぎても町税が完納されない場合、原則として納期限から20日以内に『督促状』が送付されます。 - 財産調査
滞納している方の財産調査を行います。調査は、金融機関や生命保険会社のほかに、勤務先・取引先にも行います。 - 滞納処分(財産の差押え)
滞納処分とは、法に基づき本人の同意なしに強制的に財産の差押えを行い、滞納している町税に充てる手続きです。
督促状を発送した日から起算して、10日を経過しても町税が完納されない場合、滞納している方の財産(預貯金・給与・生命保険・年金・売掛金・不動産など)の差押えを行います。
差押えた財産は、取立てや公売を行い、滞納している町税に充てることになります。
(※)延滞金の加算
定められた納期限を過ぎても町税が完納されない場合、納期限の翌日から延滞金が加算されます。
延滞金の計算方法については、「延滞金の利率」をご覧ください。
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