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あしあと

    「ストップ!滞納」10月から12月は滞納整理強化期間です

    • [更新日:]
    • ID:1766

    町税は、町民の皆さんの暮らしを支える貴重な財源です。町税を約99%の方が納付していますが、一部の方が滞納している状況です。税負担の公平性を確保するため、地方税(県税・市町村税)の滞納整理を一層推進するとともに、新たな滞納を防止しなければなりません。埼玉県と県内全市町村では、「ストップ!滞納」を合言葉に「滞納整理強化期間」を設定し、町は埼玉県越谷県税事務所と連携して滞納整理を進めます。

    期間

    令和8年10月から12月

    取組内容

    集中的に滞納者の財産調査や滞納処分を行います。

    ※財産調査・滞納処分とは?
    定められた納期限を過ぎても町税が完納されない場合、原則として納期限から20日以内に督促状が送付されます。それでも滞納のままの場合は、財産調査を行います。調査は、金融機関や生命保険会社のほかに、勤務先、取引先などにも行います。

    督促状を発送した日から起算して、10日を経過しても町税が完納されない場合、法に基づき本人の同意なしに滞納している方の財産(預貯金・給与・生命保険・年金・売掛金・不動産など)の差押え(滞納処分)を行います。差押えた財産は、取立てや公売を行い、滞納している町税に充てることになります。

    こんなときは納税相談

    災害や盗難などの特別な事情により、町税を納期限内に納めることが難しい場合は、お早めにご相談ください。相談を希望する方は、電話もしくはスマホ町役場で納税相談の日時を予約できます。

    スマホ町役場 

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    お問い合わせ

    松伏町役場税務課徴収担当

    電話: 048-991-1835 ファクス: 048-991-3600

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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