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あしあと

    延滞金の利率について

    • [更新日:]
    • ID:1770

    納期限を過ぎた場合には、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて延滞金が計算され、本税と一緒に納めていただくことになります。

    延滞金割合の推移

    延滞金割合の推移一覧表
    期間納期限の翌日から1か月を経過する日まで納期限の翌日から1か月を経過した日以降
    令和8年1月1日から令和8年12月31日年2.8%年9.1%
    令和4年1月1日から令和7年12月31日年2.4%年8.7%
    令和3年1月1日から令和3年12月31日年2.5%年8.8%
    平成30年1月1日から令和2年12月31日年2.6%年8.9%
    平成29年1月1日から平成29年12月31日年2.7%年9.0%
    平成27年1月1日から平成28年12月31日年2.8%年9.1%

    延滞金の利率

    延滞金の利率一覧表
    納期限の翌日から1か月を経過する日まで納期限の翌日から1か月を経過した日以降
    本則年7.3%年14.6%
    平成12年1月1日から平成25年12月31日特例基準割合年14.6%
    平成26年1月1日から令和2年12月31日特例基準割合+1%特例基準割合+7.3%
    令和3年1月1日から名称を延滞金特例基準割合に変更
    延滞金特例基準割合+1%
    延滞金特例基準割合+7.3%

    備考

    延滞金特例基準割合が本則の割合を超える場合は、本則の割合とします。
    ※延滞金特例基準割合とは、当該年の前々年9月から前年8月までの国内銀行の新規短期貸出約定平均金利の年平均で、財務大臣が告示する「平均貸付割合」に年1%を加算した割合のことをいいます。

    お問い合わせ

    松伏町役場税務課徴収担当

    電話: 048-991-1835 ファクス: 048-991-3600

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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