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あしあと
町税の猶予(ゆうよ)制度
- [更新日:]
- ID:3068
町税を納期限までに納付していない場合、納付する日までの日数に応じて延滞金がかかるほか、督促状の送付を受けても納付されない場合には、財産の差押えなどの滞納処分を受けることになります。
しかし、一定の要件に該当する場合は、猶予を受ける制度(徴収猶予と換価の猶予)があります。
町税の猶予制度
猶予の要件
- 徴収猶予
下表に掲げる要件のいずれかに該当する事由があり、町税を一時に納付することができないと認められる場合は、申請により徴収猶予を受けることができます。
- 換価の猶予
下表に掲げる要件のすべてに該当する場合は、申請により換価の猶予を受けることができます。
| 徴収猶予の要件 | 換価の猶予の要件 |
|---|---|
|
|
猶予を受けるための手続き
提出する書類
- 「徴収猶予申請書」または「換価の猶予申請書」
- 財産目録
- 収支の明細書
- 担保の提供に関する書類
- 猶予該当事実(災害や病気など)証明書類(※徴収猶予を申請する場合)
申請の期限
- 徴収猶予
申請の期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請してください。
- 換価の猶予
猶予を受けようとする町税の納期限から6か月以内となります。
担保の提供
猶予の申請をする場合、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。
担保は、国債、町が確実と認める上場株式などの有価証券、土地、建物、町が確実と認める保証人の保証などが該当します。
ただし、次に該当する場合は、担保を提供する必要はありません。
- 猶予を受ける金額が100万円以下である場合
- 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
- 担保を徴収することができない特別の事情がある場合
猶予期間と分割納付
猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く町税を完納することができると認められる期間に限られます。
なお、猶予を受けた町税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
※猶予期間中に完納することができないやむをえない理由が認められる場合は、申請することにより、猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年)。
猶予が認められると
- 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
- 財産の差押えや換価が猶予されます。
猶予の取消し
猶予が認められた後に次のような場合に該当するときには、猶予が取り消される場合があります。
- 猶予を認める通知書に記載された分割納付計画のとおりの納付がない場合
- 猶予を受けている町税以外に新たに納付すべきこととなった町税が滞納となった場合
- 偽りその他不正な手段により猶予の申請がされたことが判明した場合
- 財産の状況その他の事情の変化により、猶予を継続することが適当でないとみとめられる場合
ダウンロード
添付ファイル
収支の明細書(生活状況申立書兼調査書) (pdf, 242.36KB)収支の明細書(生活状況申立書兼調査書) (xlsx, 27.49KB)
徴収猶予申請書 (PDF, 72.54KB)
換価の猶予申請書 (PDF, 74.07KB)

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