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    農地法等に基づく許可申請書および届出書等様式一覧

    • [更新日:]
    • ID:1852

    事前相談票の提出について

    市街化調整区域内における農地転用申請・農地改良については、受付期間を毎月10日から13日までと定めております。
    また、令和6年6月1日より、農地転用申請の事前相談票の提出をお願いしております。

    地域計画の変更申出について

    ※松伏町では、地域における農業の将来の在り方や農地の集積・集約化等の目標を定める「地域計画」を令和7年3月31日に策定し、農地転用をする際の要件に「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されました。
    そのため、対象農地において農業を担う者が特定されているなどの場合は、農地転用の申請に前に地域計画の変更(対象農地を地域計画から除外すること)が必要となります。この地域計画変更申出には、申出から変更まで時間を要し、農地転用の許可までの期間も延長となりますのでご注意ください。
    詳しい手続きの内容については、環境経済課農政担当へご相談ください。

    雨水浸透阻害行為について

    ※中川・綾瀬川等流域が特定都市河川に措定されたことから、令和7年7月1日より特定都市河川浸水被害法が全面的に適用されます。
    この特定都市河川流域内の宅地等以外の土地で行う1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為には、知事等の許可が必要となり、雨水貯留浸透施設の設置が義務付けられます。農地転用許可申請の際に対象の場合いは、手続きが必要となりますのでご注意ください。
    詳しい手続きの内容については、まちづくり整備課へご相談ください。

    宅地造成および特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)について

    ※埼玉県では令和7年7月1日に県内全域(指定都市・中核市を除く。)を規制区域に指定し、松伏町内全域が宅地造成および特定盛土等規制法に基づく規制の対象となりました。
    規制開始後は、規制区域内で行われる一定規模以上の盛土等は、盛土規制法第12条第1項または第30条第1項の規定に基づく許可が必要となります。
    盛土規制法は、宅地造成のみならず農地・森林の造成や土石の一時的な堆積等も規制の対象としていることから、農地法第4条または第5条の規定による許可を要する工事についても、盛土規制法許可が必要となる場合があります。
    そのため、盛土規制法も含め他法令に基づく許可の見込みがあることが必要なため、事前に手続きが必要かの確認をお願いします。
    詳しい手続きの内容については、越谷環境管理事務所にご相談ください。

    農地法第3条許可申請について

    ※令和5年4月1日から五反要件が廃止されます。令和5年4月1日以降の申請については、権利取得時における経営面積が50アール未満の場合や新規就農者の方は、営農計画書の添付が必要となります。

    農地法等に基づく許可申請および届出に係る添付書類

    ※令和3年9月15日から、押印が廃止となりました。提出する許可申請書・届出等については新様式を使用してください。また、添付書類も一部変更となっています。

    農地法に基づく許可および届出について

    農地法第3条の許可 耕作目的での権利の設定または移転する場合

    1. 農業委員会の許可
      町内の農地を農業者が取得する場合

    農地法第4条・5条 農地を農地以外にする場合

    1. 農地法第4条による農地転用…権利の設定または移転を伴わない転用
      ・市街化区域の農地の場合は、農業委員会へ届出
      ・市街化調整区域の農地の場合は、県知事の許可
    2. 農地法第5条による農地転用…権利の設定または移転を伴う転用
      ・市街化区域の農地の場合は、農業委員会へ届出
      ・市街化調整区域の農地の場合は、県知事の許可

    農地改良(土の搬入を伴うもので、田畑転換を含む)

    • 市街化区域の農地で、改良面積が1,000平方メートル以上、若しくは工事期間が1か月を超える場合は、農地法第5条により農業委員会へ届出
    • 市街化区域および市街化調整区域の農地で、改良面積が1,000平方メートル未満であり、かつ、工事期間が1ヶ月以内の場合は、農地改良等により農業委員会へ届出
    • それ以外の場合は、県知事の許可

    ※県知事許可の場合、令和3年7月15日以降受付のものは資金計画書が必要となります

    関連情報

    リンク

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    農地法等に基づく許可申請書および届出書等(新様式)

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    お問い合わせ

    松伏町役場農業委員会

    電話: 048-991-1853 ファクス: 048-991-3600

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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