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あしあと
農地中間管理事業の貸借について
- [更新日:]
- ID:1850
農地の貸借の方法が変わります
令和5年4月1日に農業経営基盤強化促進法等が改正されたことに伴い、当該法律に基づく農地の貸し借り(農用地利用集積計画による相対での利用権設定)が令和6年度末で廃止となります。(相対の利用権設定し満期を迎えていない契約は、満期を迎えるまで有効です)
令和7年4月1日からは、農地中間管理機構を介した貸し借りの手続きのみとなります。
これまでの方法と比べ手続きに時間がかかるため、貸借の希望時期がある場合は早めに書類提出をお願いします。
農地中間管理事業とは
農地中間管理事業は、市街化区域等を除いた地域を事業実施地域として、農地の利用の効率化および高度化を促進するため、埼玉県農地中間管理機構((公社)埼玉県農林公社)が農地所有者から農地を借受け、借受けた農地を耕作者に貸付け、まとまった農地を耕作できるようにすることを目的とした事業です。
貸借手続きの日程・提出書類について
農地中間管理事業で貸し借りを行う場合は、町での受付が年2回となっていますので、下記の受付期間をご確認のうえ、必要書類の提出をお願いいたします。
なお、利用権(相対での利用権)や中間管理事業を介した貸し借りの手続きの満期を迎える土地所有者、耕作者の方については、更新のお知らせを送付しますので、受付期間までに書類の提出をお願いいたします。
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