ここから本文です
あしあと
令和7年度高齢者タクシー利用券・高齢者バス利用券を交付します
- [更新日:]
- ID:1723
高齢者の方への生活支援と社会参加の促進を図るため、タクシー利用券またはバス利用券を交付しています。
申請時にどちらか1つを選んでください。
対象者
町内に住民登録があり、在宅で生活する区分1または区分2の75歳以上の方。
- 区分1.世帯全員が75歳以上の方。
- 区分2.1以外の75歳以上の方。(同じ世帯に74歳以下の方がいらっしゃる場合はこちらです)
※年齢は令和7年度末(令和8年3月31日)時点で判断します。
※世帯状況は申請時で判断します。
※松伏町心身障害者福祉タクシー利用券の交付を受けた方は除きます。
※世帯構成に応じて、利用券の交付枚数が異なります。
助成内容(交付枚数)
| タクシー利用券の場合 | バス利用券の場合 | |
|---|---|---|
| 区分1の方 | ひとり年間10枚(1枚1,000円) | ひとり年間32枚(1枚200円) |
| 区分2の方 | ひとり年間5枚(1枚1,000円) | ひとり年間10枚(1枚200円) |
※上記は年間枚数です。1年度あたり1度まで申請できます。
※追加交付や再交付は行っておりません。
※利用券には有効期限があります。
利用券の有効期限
対象年度の年度末まで使用できます。
令和7年度利用券:令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
※年度を繰り越しての使用はできません。
使用できる事業者(町と協定を締結しています)
タクシーの場合
- 松伏交通(有)
- 飛鳥交通(株)(旧:松栄川元交通(株))※
- ユタカ介護サービス
- 民間救急・介護タクシーすまいる
- ケアタクシーこあら
- 訪問介護事業所にこりん
※ただし、タクシー利用券を使用できるのは町内の事業所の車両のみとなります。
バスの場合
- 茨急バス(茨城急行自動車株式会社)
- タローズバス(株式会社ジャパンタローズ)
使用方法
- 使用目的に制限はありません。
- 利用券を使用できる方は、交付を受けた本人に限ります。
- 1回の乗車につき、1枚まで利用券を使用できます。不足分をお支払いください。
- タクシーに複数人が同乗する場合は、タクシー券の交付を受けた人が各1枚ずつ使用可能です。
- おつりはでませんので、ご注意ください。現金への交換はできません。
申請について
本人または代理の方からの申請後、要件を確認し、即日窓口で交付します。
※代理と認められる方:ご家族、民生委員、介護支援専門員(ケアマネジャー)
【申請期間】通年
【申請場所】いきいき福祉課および北部サービスセンター
※郵送での申請・交付は行っておりません。
| 期間 | 場所 |
|---|---|
| 令和7年4月1日(火)から5月9日(金) | 役場 第二庁舎 新市街地整備課となり(1階) |
| 令和7年5月12日以降 | 役場 本庁舎 いきいき福祉課窓口(1階) |
| 通年 | 北部サービスセンター |
※役場会場は例年4月中旬まで大変混雑し、長時間お待たせしてしまいます。
使用をお急ぎの方は、北部サービスセンター会場をご利用ください。
使用をお急ぎではない方は、4月下旬以降の申請にご協力をお願いします。
注意事項
- 1年度中、ひとりにつき1度交付しています。再発行は行いません。
- 交付後の券種の変更はできません。
- 「福祉タクシー利用券」の交付を受けている方は本利用券の対象外となります。
- 町と協定を締結していない事業者では使用できません。
- 他者に貸与、譲渡、交換若しくは売買等はできません。
- 不正な利用の場合は、利用金額をお支払いしていただくことがあります。
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
