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あしあと

    令和7年度高齢者タクシー利用券・高齢者バス利用券を交付します

    • [更新日:]
    • ID:1723

    高齢者の方への生活支援と社会参加の促進を図るため、タクシー利用券またはバス利用券を交付しています。
    申請時にどちらか1つを選んでください。

    対象者

    町内に住民登録があり、在宅で生活する区分1または区分2の75歳以上の方。

    • 区分1.世帯全員が75歳以上の方。
    • 区分2.1以外の75歳以上の方。(同じ世帯に74歳以下の方がいらっしゃる場合はこちらです)

    ※年齢は令和7年度末(令和8年3月31日)時点で判断します。
    ※世帯状況は申請時で判断します。
    ※松伏町心身障害者福祉タクシー利用券の交付を受けた方は除きます。
    ※世帯構成に応じて、利用券の交付枚数が異なります。

    助成内容(交付枚数)

    交付枚数一覧

    タクシー利用券の場合

    バス利用券の場合

    区分1の方

    ひとり年間10枚(1枚1,000円)
    または
    ひとり年間5枚(1枚2,000円)

    ひとり年間32枚(1枚200円)

    区分2の方

    ひとり年間5枚(1枚1,000円)

    ひとり年間10枚(1枚200円)

    ※上記は年間枚数です。1年度あたり1度まで申請できます。
    ※追加交付や再交付は行っておりません。
    ※利用券には有効期限があります。

    利用券の有効期限

    対象年度の年度末まで使用できます。

    令和7年度利用券:令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

    ※年度を繰り越しての使用はできません。

    使用できる事業者(町と協定を締結しています)

    タクシーの場合

    • 松伏交通(有)
    • 飛鳥交通(株)(旧:松栄川元交通(株))※
    • ユタカ介護サービス
    • 民間救急・介護タクシーすまいる
    • ケアタクシーこあら
    • 訪問介護事業所にこりん

    ※ただし、タクシー利用券を使用できるのは町内の事業所の車両のみとなります。

    バスの場合

    • 茨急バス(茨城急行自動車株式会社)
    • タローズバス(株式会社ジャパンタローズ)

    使用方法

    • 使用目的に制限はありません。
    • 利用券を使用できる方は、交付を受けた本人に限ります。
    • 1回の乗車につき、1枚まで利用券を使用できます。不足分をお支払いください。
    • タクシーに複数人が同乗する場合は、タクシー券の交付を受けた人が各1枚ずつ使用可能です。
    • おつりはでませんので、ご注意ください。現金への交換はできません。

    申請について

    本人または代理の方からの申請後、要件を確認し、即日窓口で交付します。
    ※代理と認められる方:ご家族、民生委員、介護支援専門員(ケアマネジャー)

    【申請期間】通年
    【申請場所】いきいき福祉課および北部サービスセンター
    ※郵送での申請・交付は行っておりません。

    申請期間と申請場所の一覧
    期間 場所
    令和7年4月1日(火)から5月9日(金) 役場 第二庁舎 新市街地整備課となり(1階)
    令和7年5月12日以降 役場 本庁舎 いきいき福祉課窓口(1階)
    通年 北部サービスセンター

    ※役場会場は例年4月中旬まで大変混雑し、長時間お待たせしてしまいます。
    使用をお急ぎの方は、北部サービスセンター会場をご利用ください。
    使用をお急ぎではない方は、4月下旬以降の申請にご協力をお願いします。

    注意事項

    • 1年度中、ひとりにつき1度交付しています。再発行は行いません。
    • 交付後の券種の変更はできません。
    • 「福祉タクシー利用券」の交付を受けている方は本利用券の対象外となります。
    • 町と協定を締結していない事業者では使用できません。
    • 他者に貸与、譲渡、交換若しくは売買等はできません。
    • 不正な利用の場合は、利用金額をお支払いしていただくことがあります。

    お問い合わせ

    松伏町役場いきいき福祉課地域支援担当

    電話: 048-991-1882 ファクス: 048-991-3600

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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