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あしあと

    帯状疱疹ワクチンの予防接種について

    • [更新日:]
    • ID:1941

    予防接種法に基づき、帯状疱疹ワクチンの個別接種を実施します。
    帯状疱疹ワクチンの予防接種は、個人予防を目的としています。
    ご本人の医師と責任で接種を希望する場合のみ接種を行うことができます。

    帯状疱疹とは

    過去に水痘(水ぼうそう)にかかった時に体の中に潜伏した水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより、神経に沿って、典型的には体の左右どちらかに帯状に、時に痛みを伴う水疱(水ぶくれ)が出現する病気で、70歳代で発症する方が最も多くなっています。

    対象者

    町に住民登録があり、下記1、2、3、のいずれかに該当する方
    ※過去に必要な接種回数を接種したことがある方(自費接種も含む)は原則対象外
    ただし医師が必要と認めた場合はその限りではありません。

    1. 今年度中に65歳になる方昭和35年4月2日から昭和36年4月1日生まれの方)※3月末に案内ハガキ送付済み
    2. 下記の生まれの方※3月末に案内ハガキ送付済み
      70歳 昭和30年4月2日から昭和31年4月1日
      75歳 昭和25年4月2日から昭和26年4月1日
      80歳 昭和20年4月2日から昭和21年4月1日
      85歳 昭和15年4月2日から昭和16年4月1日
      90歳 昭和10年4月2日から昭和11年4月1日
      95歳 昭和5年4月2日から昭和6年4月1日
      100歳以上 大正15年4月1日以前
    3. 接種時に満60歳から64歳で、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障がいを有し身体障害者手帳1級を所持している方、並びに同等の障がいを有し医師の診断書がある方
      ※接種を希望される方は、身体障害者手帳をお持ちになり保健センターまでご連絡ください。

    ワクチン(接種費用など)について

    生ワクチン(阪大微研)、組換えワクチン(GSK社)比較表

    接種費用について

    下記の方は無料です。

    1. 生活保護受給されている方
      接種を受ける際、受給証を医療機関の窓口に提示してください。
    2. 中国残留邦人等の支援を受けている方
      印鑑を持参の上、保健センターへ申請してください。確認後、無料券を発行します。
      接種を受ける際、無料券を医療機関の窓口に提示してください。

    実施期間および実施医療機関

    ※期間外の接種は対象となりません(全額自己負担となります)。

    1.町内実施医療機関:令和7年4月1日から令和8年3月31日

    下記の町内医療機関で接種可能です。

    町内医療機関一覧表

    ※予約が不要の場合でもワクチンの在庫状況により当日接種できない場合があります。

    2.町外の接種協力医(県内):令和7年4月1日から令和8年3月31日

    ご希望の医療機関が接種協力医であるか否かを保健センターへ問い合わせてください。
    埼玉県医師会ホームページ別ウィンドウで開くでも確認できます。

    3.上記以外の医療機関等で接種を希望される場合:令和7年4月1日から令和8年3月31日

    接種前・後に申請が必要です。必ず接種する前に保健センターへご相談ください。
    またその場合、接種費用について「町で定める助成上限額」と「実際の予防接種料金の額」を比較し、少ない額となります。

    接種方法

    1. 予約が必要な医療機関の場合、予約を取る
    2. 下記の持ち物を持って医療機関へ受診し、予防接種を受ける
      ・通知ハガキ
      ・保険証・マイナ保険証・資格確認書
      ※生活保護を受給されている方:受給証
      ※中国残留邦人等の支援を受けている方:無料券
      ・60から64歳の身体障害者手帳1級で対象となっている方:身体障害者手帳
      ・1回目の帯状疱疹予防接種済証(組換えワクチン2回目を接種する方)
      ・予診票(町外の接種協力医を希望する方のみ)
      ※かかりつけ医師に関する回答欄の記入漏れが多くなっています。記入後に今一度ご確認ください。

    その他

    対象者で令和7年4月以降に転入され、必要な接種回数がお済みでない方は保健センターまでご連絡ください。

    予防接種による健康被害救済制度

    定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。
    詳しくは、厚生労働ホームページをご覧ください(&『予防接種 救済制度』で検索できます)。
    給付申請の必要が生じた場合には、保健センター(048-992-3100)までご相談ください。

    参考

    問い合わせ先

    松伏町保健センター≪平日午前8時30分から午後5時15分≫
    松伏町松伏428番地 電話048-992-3100(予防接種専用)

    お問い合わせ

    松伏町役場すこやか子育て課保健センター

    電話: 048-992-3170 ファクス: 048-991-2878

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