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あしあと
情報公開制度について
- [更新日:]
- ID:738
情報公開制度
情報公開制度は、町の実施機関が保有する公文書を町民の皆様などからの請求に基づいて開示する制度です。
町民の知る権利を保障し、町の説明責任を明らかにすることにより、町民の町政への参加を促進し、町民の的確な理解の下に公正で透明な開かれた町政の推進することを目的としています。
請求することができる者
町民に限らず、どなたでも公文書の開示を請求することができます。
対象となる公文書
実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画および電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものは、すべて開示請求の対象となります。
ただし、次の文書は、対象外となります。
- 新聞、雑誌、書籍、パンフレットその他不特定多数の者に販売し、または配布することを目的として発行されるもの
- 図書館等の一般に利用することができる施設で閲覧等ができるもの
- 歴史的・文化的な資料または学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
開示できない情報
町の各機関の保有する公文書は原則としてすべて開示となりますが、次の情報が記録されている公文書については例外として開示することはできません。
- 個人に関する情報
- 法人等の情報で、開示することにより法人等の正当な利益を害するもの
- 開示することにより公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼす情報
- 審議等の情報で、開示することにより率直な意見の交換等が損なわれるもの
- 町等の事務事業の情報で、開示することにより適正な執行に支障を及ぼすもの
- 法令または条例の規定により開示することができない情報
費用
公文書の開示請求に係る費用は、無料です。
ただし、写しの交付を求める場合は、写しの作成に要する実費を負担していただきます。
審査基準
ダウンロード
様式
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添付ファイル
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