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あしあと

    個人情報保護制度について

    • [更新日:]
    • ID:733

    1 個人情報保護制度とは

    令和5年4月1日から、地方公共団体の個人情報の保護に関する規律は、個人情報の保護に関する法律に一元化されました。
    個人情報保護制度は、同法に基づき、デジタル社会の進展という状況下で、個人情報を取り扱う事業者および行政機関等において個人情報の適正な取扱いに関する義務を遵守し、また、個人情報の適切かつ効果的な活用に関する施策の展開を通じ、個人情報を取り扱う事業者および行政機関等において、その事務および事業の適正かつ円滑な運営を図るとともに、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的としています。

    2 個人情報取扱いの基本的なルール

    町は、法に基づき、次の基本的なルールに従って、個人情報を取り扱っています。

    1. 個人情報を保有するに当たっては、法令の定める所掌事務または業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用目的をできる限り特定します。
    2. 1.により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有しません。
    3. 利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行いません。
    4. 本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、原則として、本人に対しその利用目的を明示します。
    5. 利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が事実と合致するよう努めます。
    6. 個人情報の目的外の利用や外部への提供は、本人の同意があるときなどを除き、原則として行いません。

    3 請求の内容および請求できる者

    町の各機関の職員が職務上作成し、または取得した文書で、町の各機関で管理しているものに記録されている個人情報については、次のような請求をすることができます。

    1. 自分の情報の閲覧や写しの交付(開示請求)
    2. 自分の情報に誤りがあるときは、その訂正(訂正請求)
    3. 自分の情報が個人情報取扱いの基本ルールに反して目的外の利用や外部への提供がされていると認められるときは、その利用の停止(利用停止請求)

    これらの請求は、本人およびその代理人(法定代理人または任意代理人)に限って認められます。
    なお、請求に当たっては、運転免許証などの本人およびその代理人を証明する書類等の提示が必要になります。

    4 費用

    個人情報の開示などの請求に係る費用は、無料です。
    ただし、写しの交付を求める場合は、写しの作成に要する実費を負担していただきます。

    5 個人情報ファイル簿

    法および個人情報の保護に関する法律施行条例に基づき、町の各機関が保有している個人情報ファイル(*)の一覧を作成し、公表しています。 ⇒詳しくは個人情報ファイル簿をご覧ください。別ウィンドウで開く

    *個人情報ファイルとは、一定の事務の目的を達成するために、特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。

    お問い合わせ

    松伏町役場総務課職員文書担当

    電話: 048-991-1896 ファクス: 048-991-7681

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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