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あしあと
個人情報ファイル簿について
- [更新日:]
- ID:732
1 公表の趣旨
実施機関が保有する個人情報ファイル(*)について、その存在および概要を明らかにすることにより透明性を図り、実施機関における利用目的ごとの保有個人情報の適正な管理に資するとともに、本人が自己に関する個人情報の利用の実態をより的確に認識することができるようにするため、個人情報の保護に関する法律第75項第1項の規定により、個人情報ファイル簿を公表します。
また、本人の数が1,000人に満たない数の個人情報ファイルについては、個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年松伏町条例第20号)第4条第1項の規定により、個人情報ファイル簿に準じて、条例個人情報ファイル簿として作成し、公表します。
*個人情報ファイルとは、一定の事務の目的を達成するために、特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。
2 公表の対象
- 国の安全、外交上の秘密その他の国の重大な利益に関する事項を記録する個人情報ファイル
- 犯罪の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査または公訴の提起若しくは維持のために作成し、または取得する個人情報ファイル
- 実施機関の職員または職員であった者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項またはこれらに準ずる事項を記録するもの
- 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル
- 既に事前通知を行った個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部または一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目および記録範囲が当該通知に係るこれらの事項の範囲内のもの
- 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル
- 資料その他の物品若しくは金銭の送付または業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した個人情報ファイルであって、送付または連絡の相手方の氏名、住所その他の送付または連絡に必要な事項のみを記録するもの
- 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、または取得する個人情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの
- 1.から8.までに記載する個人情報ファイルに準ずるものとして政令で定める、当該実施機関以外の実施機関の職員等の人事等に関する個人情報ファイル
3 個人情報ファイル簿の不記載
記録項目の一部、記録情報の収集方法若しくは記録情報の経常的提供先を個人情報ファイル簿に記載し、または個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、またはその個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないことがあります。
4 個人情報ファイル簿の様式について
個人情報ファイル簿の様式については、次のとおりです。

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