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あしあと
長期優良住宅建築等計画の認定について
- [更新日:]
- ID:128
長期優良住宅について
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が構造および設備に講じられた住宅の普及の促進を目的として、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日から施行されました。
長期優良住宅の建築・維持保全を行おうとする方は、法律に規定された措置が講じられた住宅の建築および維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を申請して、認定を受けることができます。
松伏町では、建築基準法第6条第1項第2号の一部(木造、地階を除く階数が2以下、延べ面積300平方メートル以下、高さ16m以下の全てに該当)、および第3号に該当する住宅の申請を受付します。その他は県住宅課の受付となります。
なお、当該認定を受けた住宅は、住宅ローン減税等の税制上の優遇を受けることができます。
認定手続きについて
事前に登録住宅性能評価機関等が行う技術的審査(認定基準に適合しているかどうかの審査)および、建築主事または指定確認検査機関が行う建築確認の手続きを行ってください。長期優良住宅建築等計画の認定申請では、申請に必要な書類等に、事前審査で交付された確認書等を添えて、新市街地整備課へご提出いただきます。
申請に必要な図書・様式
長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則に基づく様式(国交省HP)別ウィンドウで開く
※法規則・県細則の様式は埼玉県HPからもダウンロード可能です。
受付場所および時間
申請手続きは役場第二庁舎1階新市街地整備課窓口にて受付しています。
受付時間は午前8時30分から午後5時15分までとなっております。(土日、祝日、年末年始は除く)
認定手数料について
認定手数料については、受付の際、納付書にて役場本庁舎1階の会計室にて納付して頂きます。
認定手数料について詳しくは下記添付ファイルよりご確認ください。
認定基準
長期優良住宅建築等計画の認定には、全ての項目で認定基準を満たすことが必要となります。
松伏町の基準は、下記添付ファイルをご覧ください。
参考リンク
お問い合わせ
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