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あしあと

    建築基準法・建築物省エネ法の改正について(令和7年4月1日施行)

    • [更新日:]
    • ID:118

    建築基準法・建築物省エネ法の改正について

    令和4年6月17日に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)」が令和7年4月1日に全面施行され、建築基準法および建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)が大きく改正されます。
    詳しい内容については、以下のホームページやパンフレットをご覧ください。

    (国土交通省)

    手数料の改定および松伏町への申請について

    建築基準法・建築物省エネ法の改正に伴い、審査内容が見直されることから、建築確認や完了検査等の手続きについて、手数料の改定(引上げ)が予定されています。
    松伏町へ建築確認等の当該法律に関連する手続きを申請する場合は、必ず事前に下記担当へ相談していただくようお願いします。

    お問い合わせ

    松伏町役場新市街地整備課開発建築担当

    電話: 048-991-1858・1806 ファクス: 048-991-9092

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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