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あしあと
建築確認制度について
- [更新日:]
- ID:119
建築確認制度の概要
新築・増改築のときは確認申請が必要です
建築物の新築・増築・大規模な修繕および模様替え、特殊建築物への用途変更などを行う場合には、建築主事または指定確認検査機関(民間の機関)による「確認」を受けなければなりません。ただし、準防火地域(内前野地区、松葉1丁目の一部)外で10平方メートル以内の増改築等の場合は除かれます。確認は、建築計画が建築基準法をはじめ関係法令に適合しているかを審査するもので、適法と認められると「確認済証」が交付され、建築工事に着手することができます。
また、建築工事が完了した場合は完了検査の申請を行い、「確認」どおりに建築されているかの検査を受け「検査済証」の交付を受けることが必要です。
指定確認検査機関とは
建築基準法に基づく確認・検査は民間の指定確認検査機関でも行っています。
詳しくは、財団法人建築行政情報センターホームページの指定確認検査機関の指定状況をご覧ください。
受付場所および時間
申請手続きは役場第二庁舎1階新市街地整備課窓口にて受付しています。
受付時間については午前8時30分から午後5時15分までとなっております。(土日、祝日、年末年始は除く)
申請手数料について(確認申請、計画変更申請)
申請手数料については、受付の際に新市街地整備課が発行する納付書を用い、役場本庁舎1階の会計室にて納付して頂きます。松伏町は限定特定行政庁のため、所管する事務の範囲が以下のとおり限定されています。
2号建築物の一部
下記要件を全て満たす木造建築物
- 地階を除く階数が2以下
- 延べ面積300平方メートル以下
- 高さ16m以下
3号建築物
- 平屋かつ延べ面積200平方メートル以下
上記以外は、越谷建築安全センター処理の所管となり、申請等については、埼玉県電子申請・届出サービスからオンラインまたは越谷建築安全センター窓口のキャッシュレス端末で手数料をお支払いください。手数料収納確認後、受付・受理となります。
申請手数料の概要は下記のダウンロードより閲覧してください。
松伏町へ建築確認・省エネ等関連する手続きを申請する場合は、必ず事前に下記担当へ相談していただくようお願いします。
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添付書類
- 建築基準法施行規則に掲げる書類
- 松伏町建築基準法施行細則等に定める様式は、下記のダウンロードより閲覧してください。
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お問い合わせ
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