登録: 2024年 6月 6日
身体の発達が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費の給付を行う制度です。養育医療給付を受けることができるのは、指定医療機関に限られます。
○ 対象者
出生直後に次の1又は2の症状が認められる町内在住の乳児で、入院養育を必要とするもの
1 出生時の体重が2,000g以下のもの
2 身体の発育が未熟なままで生まれ、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
(1)一般状態
・運動不安、けいれんがあるもの
・運動が異常に少ないもの
(2)体温が摂氏34度以下のもの
(3)呼吸器、循環器系
・強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
・呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または毎分30以下のもの
・出血傾向の強いもの
(4)消火器系
・生後24時間以上排便のないもの
・生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
・血性吐物、血性便のあるもの
(5)黄疸
・生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
○ 給付対象
指定養育医療機関で行う未熟児の治療のうち、次のものが対象となります。
1 診察
2 薬剤又は治療材料の支給
3 医学的処置、手術及びその他の治療
4 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
5 移送
○ 申請について
出生後2週間以内に必要書類を添えて、すこやか子育て課へご提出ください。また、病院は
指定養育医療機関であることが必要です。
○ 新規申請に必要な書類
2 養育医療意見書(指定医療機関で記入)
3 世帯調書
4 所得税等の証明書
※乳児と同一世帯の扶養義務者(父、母、祖父母等)全員分必要です。
5 健康保険証(未交付の場合は、乳児が加入する予定の被保険者のもの)
6 こども医療費支給申請書(希望される方のみ)
注意事項
※給付が承認されましたら、「養育医療券」をご自宅に送付しますので、医療機関に提出してください。なお、申請されてから交付までに2週間程かかります。
※「養育医療券」には、医師の意見書に準じた有効期間があります。(最長で1歳の誕生日の前々日まで) ただし、養育医療は出生後引き続いての入院が対象ですので、退院後の通院や再入院は対象外となります。
○ 一部負担金
未熟児の治療で保険対象のものについては、町が負担しますので、退院時窓口で支払っていただく必要はありません。ただし、光熱費、おむつ代等の保険適用外の費用は養育医療の対象ではありませんので、窓口で支払っていただく必要があります。
また、扶養義務者の所得税の額に応じて負担金がかかります。負担金は「こども医療費助成制度」の対象となり、すこやか子育て課に請求することができます。希望される場合は、申請の際に「こども医療費支給申請書」をあわせて提出してください。
○ 各種変更手続きに必要な書類
1 治療期間がのびる場合(事前に申請していただく必要があります)
(1)養育医療給付継続申請書
(2)養育医療券
(3)世帯調書
(4)所得税等の証明書
2 医療機関を変更する場合(事前に申請していただく必要があります)
(2)養育医療券
3 住所や保険証が変わった場合
(2)養育医療券
※対象乳児が町外に転出される場合には、転出先の市町村で再申請が必要ですので、転出先
の市町村担当課に速やかにご相談下さい。
4 世帯構成や所得税が変わった場合
(1)世帯調書
(2)所得税等の証明書
5 養育医療券をなくしたり、破損したりした場合
(1)養育医療券再交付申請書
(2)養育医療券(破損の場合)
電話番号 | 048-991-1876 |
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FAX | 048-991-3600 |