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あしあと

    令和7年4月に小学校に入学するお子さんのこども医療費受給資格者証

    • [更新日:]
    • ID:2001

    令和7年4月に小学校に入学するお子さんのこども医療費受給資格者証について

    令和7年4月に小学校へ入学するお子さんの保護者の方へ


    【こども医療費受給資格者登録の申請が必要です】
     ピンク色のこども医療費受給資格証(乳幼児用)の有効期限は小学校入学直前の3月31日までとなっております。小学校入学後にこども医療費をお使いいただくためには、新たに受給資格の登録の申請が必要です。
    令和7年1月10日に、対象となる保護者の皆さまへ申請書一式を発送しました。お子さんの資格確認書、または健康保険被保険者証のコピーを添付し、同封の返信用封筒で郵送、または直接すこやか子育て課へご提出ください。
     審査のうえ、認定となった方へは、3月中旬頃黄緑色の「こども医療費受給資格証(乳幼児以外のこども用)」を送付します。
    提出期限 2月14日(金)
    ※次の町税に滞納のある方は、小中高生のお子さまの通院医療費の助成ができない場合があります。
    町民税 固定資産税 軽自動車税 国民健康保険税

    小学校就学前のお子さんの保護者の方


     就学前のお子さんの「こども医療費受給資格証(乳幼児用)」は、認定から6歳の誕生日後の最初の3月31日までお使いいただけます。なお、町税の滞納による支給制限はありません。
     お子さんが就学する際に、上記の手続きが必要となります。

    お問い合わせ

    松伏町役場すこやか子育て課子育て支援・児童福祉担当

    電話: 048-991-1876 ファクス: 048-991-3600

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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