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あしあと

    【就学援助制度】申請後の流れについて

    • [更新日:]
    • ID:133

    1 結果通知書について

    4月中に申請された保護者への結果通知書は、認定・否認定に関わらず、8月上旬に郵送する予定です。
    8月中旬になっても結果通知書が届かない場合は、教育総務課学校教育担当までご連絡ください。

    7月以降転入等により申請された保護者への結果通知書は、申請月の翌月下旬から翌々月上旬に郵送する予定です。)

    なお、事前の結果の問い合わせは、一切お答えできませんので、ご了承ください。

    就学援助対象者として認定された場合、以下の日程で振込を予定しています。

    • 1学期:4月から7月分⇒8月下旬頃
    • 2学期:8月から11月分⇒12月下旬頃
    • 3学期:12月から3月分⇒3月下旬頃

    ※留意事項

    • 申請開始日から4月末までに申請し、認定となった方のみ、4月認定とします。
    • 5月以降に申請し、審査の結果認定となった場合の認定月は、申請月の翌月です。
    • 5月以降の認定者は、認定された月(申請月の翌月)から補助します。認定された月以前に実施された校外活動費、修学旅行費に係る経費は補助されません。

    (例1)
    5月に就学援助を申請した場合
    認定月は、翌月の6月になります。補助は、6月からの額を計算し、支給します。

    (例2)
    7月に申請した場合
    認定月は、翌月の8月になります。補助は、8月からの額を計算し、支給します。
    ※7月申請者への審査結果は8月下旬から9月上旬通知となることから、8月認定となった場合、初回の支給は12月になります。

    2 申請後の注意事項

    1. 申請された世帯の方で転居、転出、転校、再婚や離婚等により世帯構成が変更になった場合は、教育総務課学校教育担当まで必ずご連絡ください。
    2. 就学援助対象者として認定されても、学校給食費は学校が指定した期日に必ず納入してください。※支給額確定時点で未納の場合は、支給の対象外とさせていただく場合がございます。
    3. 町民税・県民税の申告または所得税の確定申告が済んでいない方は、審査ができませんので必ず申告を済ませてください。申告がない場合、否認定となりますのでご注意ください。

    お問い合わせ

    松伏町役場教育総務課学校教育担当

    電話: 048-991-1864 ファクス: 048-991-1902

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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