更新: 2024年 3月 13日

こども医療費助成制度について

令和6年4月診療分から、こども医療費の支給対象年齢が18歳年度末までに拡大します。 

変更内容


 現在、こども医療費の助成は15歳年度末までですが、令和6年4月診療分からは支給対象年齢を18歳年度末までに拡大します。
 

令和6年度から新規に支給対象となる児童((1)~(3)のすべてに該当する方)


 (1)平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ
   (今までひとり親家庭等医療費に該当していた高校生の方も該当します。)
 (2)令和6年4月1日時点で松伏町にお住まいの方
 (3)健康保険の被扶養者である方
 ※働いているなどして健康保険の被保険者になっている場合は該当しません。
 

登録申請と受給資格証について


 平成20年4月2日~平成21年4月1日生まれで、令和6年3月時点でこども医療の受給資格証をお持ちの方は、登録申請は不要です。3月中旬に新たな受給資格証をお送りいたしますので、3月25日時点で届かない場合は、すこやか子育て課までご連絡ください。


 平成18年4月2日~平成20年4月1日生まれ(令和6年度に高校2年生・3年生相当)の、こども医療の資格を喪失している方は、登録申請が必要です。
 対象と思われる方には2月下旬に登録申請書をお送りしていますので、届いていない場合はご連絡ください。
 登録申請時には、下記のものが必要です
   ・こども医療費受給資格登録申請書(すこやか子育て課にあります)
   ・お子さまの健康保険証
   ・普通預金口座(申請者(保護者)名義であるもの)の通帳かキャッシュカード
    ただし、以下のどちらかの場合で、以前と同じ口座でよい場合は不要です。
     (1)以前松伏町でこども医療費の対象だった。
     (2)下のお子さまが現在こども医療費の対象になっている。

 4月16日までに登録申請がないと、以後に申請をしても申請日より前に受診された分については該当しなくなりますのでご注意ください。

 

令和4年10月よりこども医療費は埼玉県内の全域で、現物給付方式に変わりました。

現物給付方式とは?

 

 現在、町内の医療機関で行っているような、こども医療費受給者資格証を提示することにより、原則医療費を支払うことなく医療サービスを受けることができる仕組みです。

 

 

変更日

 

令和4年10月1日(土) 

 

 

変更内容

 

 令和4年10月1日から、埼玉県内であれば原則、町内と同様に窓口での支払いが無くなりました。(一部、窓口払いの医療機関があります。)

※令和4年10月よりご使用いただく新しい受給資格資格証については、9月中旬頃に受給資格者のご自宅へ郵送いたしました(お手続き不要)。

 

令和4年10月1日受診分より

医療機関 支給方法  

埼玉県内の医療機関

窓口負担なし(現物給付)

受給資格証と健康保険証を医療機関窓口に提示

埼玉県外の医療機関

償還払い

 窓口払いの後、受給資格証と領収書をすこやか子育て課へ提出

現物給付対象外の医療費※

一部の県内医療機関※

 ※詳しくは下記をご覧ください。

 

 

現物給付対象外となるもの(引き続き受給資格証が使えないもの)

 

 以下の場合は現物給付の対象外となり、今後も窓口払いが必要となります。

 

 〇受診する際に健康保険証や受給者資格証を提示しない場合

 〇治療用装具や治療用めがね等を作成した場合

 〇町外の接骨院、整骨院、鍼灸針治療等(町内は今までと同様、現物給付方式です。)

 〇1医療機関での同月内の累計自己負担額が21,000円以上のもの。

      (月の途中で上限を超えた場合は、同月の初診に遡って窓口払いをお願いします。)

 〇学校、部活動などでけがをして、日本スポーツ振興センター「災害共済給付制度」の対象となるもの

 〇交通事故などの第三者行為による医療費

 〇入院時食事療養費標準負担額

 

 

 

こども医療費とは

 

通院・・・中学校修了まで(
 

入院・・・中学校修了まで

 

※ 令和6年4月診療分から高校修了(18歳年度末)までに拡大します。

 

対象となるこどもが、病気などにより医療機関で保険診療を受けた場合、その医療費を助成します。

 

注  町税等に未納のある方については、小学生以上のお子さまの通院医療費の助成ができない場合があります。

詳しくは下記内容をご覧ください。

 

 

支給制限について

 

  就学児(小学生以上)のこども医療費助成には、国や県からの補助金がなく、皆様からの貴重な税金を財源としております。

 町では、負担と受益の公平を図るため、町税等の納付状況を確認のうえ、受給資格証を送付いたします。

 

 


  下記の町税等に未納のある方については、就学児(小学生以上)の通院医療費の助成ができない場合があります。
 その場合は、「こども医療費受給資格証(就学児用)」のかわりに、支給停止通知と入院医療費用の受給資格証が交付されます。
 (保護者の疾病、負傷により就業することが難しいなど、町税等の納付が困難である理由について申立書を提出することができます。)

 

・町民税
 

・固定資産税

 

・軽自動車税
 

国民健康保険税
 


  

 毎年度6月1日時点で前年度までに賦課された町税等に未納がある場合、8月1日以降の通院医療費について支給停止となります。 

 納付状況について審査をするため、就学児(小学生以上)の「こども医療費受給資格証(就学児用)」は、毎年8月1日に更新します。 
 

  

受給資格証の更新について

 

【就学児(小学生以上)の保護者の方】


 就学児(小学生以上)の「こども医療費受給資格証(就学児用)」は、毎年8月1日に更新します。
更新にあたって、再度登録申請をする必要はありません。7月下旬ごろに新しい受給資格証を送付します。

 (通院医療費の支給制限に該当の場合は、支給停止通知と入院用の受給資格証を送付します。)

 

【小学校就学前のお子さまの保護者の方】


 就学前のお子さまの「こども医療費受給資格証(乳幼児用)」の有効期限は、認定から、6歳の誕生日後の最初の3月31日までです。
お子さまが就学するときに、就学児用の受給資格証の交付申請が必要です。

(小学校に入学する年の1月頃に受給資格登録申請書を送付します。)
 

 支給制限はありません。

 

 

こども医療費の支給対象者は

 

 町内に住所があり、国民健康保険や社会保険等の健康保険に加入しているこどもの保護者です。
 ※ただし、生活保護を受けている方は除きます。

 

 

こども医療費を受給するには登録申請が必要です

 

申請方法

 

 出生後、もしくは転入後【翌日を1日目として15日以内】に「こども医療費受給資格登録申請書」を提出してください。

審査の上、こども医療費受給資格者証を交付します。

※申請書は2種類(乳幼児、就学児)あります。お子さまの年齢に応じて使い分けてください。

※小学校入学直前の1月~3月に申請する場合は、両方の申請書を提出してください。

 

 

提出書類

 

(1)お子さまの健康保険証
 

(2)普通預金口座(申請者(保護者)名義であるもの)の通帳(キャッシュカード)
 

 

申請書と提出書類がそろい次第、受給者証を交付します(後日提出可)。

 

<ダウンロード> 

0歳~小学校入学前 ・・・・・・ こども医療費受給資格登録申請書(台帳)乳幼児用(Word文書/44KB)

小学生以上 ・・・・・・・・ こども医療費受給資格登録申請書(台帳)就学児用(Word文書/47KB)

 

 

医療機関にかかるときは 

 

  埼玉県内の医療機関(現物給付)

 

 受給者証と健康保険証を医療機関窓口へ提示してください。

 原則、窓口負担はありません。

 

 ※一部対応していない医療機関があります。

 

 ※以下の場合は現物給付の対象外となり、窓口払いが必要になります。

  ・受診する際に健康保険証や受給者資格証を提示しない場合

  ・治療用装具や治療用めがね等を作成した場合

  ・町外の接骨院、整骨院、鍼灸針治療等(町内は今までと同様、現物給付方式です。)

  ・1医療機関での同月内の累計自己負担額が21,000円以上となる場合(月途中で上限を超えた場合、同月の初診に遡って窓口払い)

   ・学校、部活動などでけがをして、日本スポーツ振興センター「災害共済給付制度」の対象となるもの

 

 

 埼玉県外の医療機関、現物給付対象外の医療費(償還払い)

 

 (1)医療機関で窓口払い

 (2)診療月の翌月以降に、受給資格証と領収書をすこやか子育て課へ提出

        ※領収書を紛失された場合などは こども医療費支給申請書の申請欄を記入し、医療機関で領収欄に証明を受けてください。

  

  〈領収書は下記のとおり分けて請求してください〉

   ○月単位
 

   ○医療機関別
 

   ○入院・外来別

  

  ・申請は診療月の翌月以降にお願いします。
  
・医療機関に支払ってから5年以内に申請してください。
   ・期間を過ぎますと支給されない場合がありますのでご注意ください。

   

 

こども医療費の支給対象となるものは

 

 支給される医療費は申請書に記載されている内容等を審査し、保険診療分として、医療機関の窓口に支払われた一部負担金です(高額療養費、家族療養費附加金など健康保険組合から支払われる分を除いた額)。
 

 接骨院等での施術にかかる請求については、保険診療分の金額について加入している健康保険組合等に確認させていただく場合があります。

 

 登録された預金口座に、申請のあった翌月25日(土日祝日の場合前日)に振り込まれます。
(ただし、審査によっては支給が遅れる場合があります。)

 

【注】以下の費用は助成対象外です

 

・保険診療外のもの(健康診断書・予防接種・薬の容器代・文書料・差額ベッド代など)

 

・入院時食事療養費標準負担額

 

・重度心身障がい者医療費助成制度等、他の公費助成制度の対象となるもの

 

・学校、幼稚園、部活動などでけがをして、日本スポーツ振興センター「災害共済給付制度」の対象となるもの

・交通事故などの第三者行為による医療費

 

 

入院等の場合の助成金の支払いについて

 

入院等で医療費が高額になった場合は、こども医療費の振込までに時間がかかる場合があります。
 
 加入している健康保険によっては、「高額療養費」や「附加給付金」など医療費の払い戻し制度があります。

 支払いが高額の場合や、家族の中で入院された方がいる場合は、これらに該当する場合があります。
 

 この場合、こども医療費の申請とは別に、健康保険組合等に手続きが必要な場合もありますので、加入している健康保険組合等へ直接ご確認ください。
 

 健康保険組合等から高額療養費や附加給付金が支給される場合は、こども医療費の申請は、その額が確定したあとで行ってください。

 また、その際は、健康保険組合等からの給付金等決定通知または医療費明細書等もお持ちください。 

※高額療養費・附加給付金の支給の有無については加入している健保組合等にご確認ください。
 

 

次の場合は必ず届出を行ってください

 

次の場合はすこやか子育て課まで届出をお願いします。

 

1 保険証が変わったとき

2 住所が変わったとき

3 登録口座を変更・解約したとき

4 保護者とお子さまが別居する等、家族構成が変わったとき

5 生活保護を受けたとき

6 重度心身障がい者医療費助成制度の認定をうけたとき

 

 

 

 

 

 

 

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

すこやか子育て課 子育て支援・児童福祉担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1876
FAX 048-991-3600

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