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あしあと
ひとり親家庭等医療費の助成制度
- [更新日:]
- ID:1997
ひとり親家庭等医療費の助成制度について
母子家庭や父子家庭などひとり親家庭の方が医療保険制度により医療機関(調剤薬局含む)で診療を受けた場合、支払った診療費の一部を助成することにより、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援する制度です。
なお、助成を受けるには、あらかじめ受給資格の登録が必要です。
対象となる方
松伏町に住所があり、国民健康保険または社会保険等の健康保険に加入している方で、次のいずれかに該当する児童と、その児童を育てている父または母もしくは養育者。
なお、児童は18歳年度末(一定の障がいがある児童は20歳未満)までとなります。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が規則で定める障がいの状態にある児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 母が婚姻(事実婚を含む)によらないで懐胎した児童
注意1 児童扶養手当に準じた所得制限があります。詳しくはこちらをご覧ください。
注意2 申請する方や同居している扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得により、医療費の助成が受けられない場合があります。
対象とならない場合
- 生活保護を受給している場合
- こどもが児童福祉施設等(母子生活支援施設などを除く)に入所している場合
- 重度心身障害者医療費制度またはこども医療費制度を受けている場合
- 本人またはその同居の扶養義務者の所得が、限度額以上の場合
登録申請について
ひとり親家庭等の条件に該当した日や転入日の翌日から15日以内にすこやか子育て課窓口までお越しください。
なお、15日を経過しても申請はできますが、資格開始日は申請日からとなります。
・登録に必要なもの
- 申請者と児童それぞれの加入保険の状況がわかるもの(健康保険証、加入保険の資格確認書またはマイナンバーカード等)
- 申請者名義の預金通帳またはキャッシュカード
- 申請者および児童の戸籍謄本
注意1 申請に必要な書類等については、申請者の状況により異なる場合がありますので事前にご相談ください。
注意2 児童扶養手当証書をお持ちの方は(3)を省略することができます。
必要な届出について
受給資格登録後に登録内容に変更がるときは、変更(消滅)届が必要になります。届出がないまま、医療費の支給を受けた場合、さかのぼって返還していただくことがあります。
- 町外に転出するとき
- 住所を変更したとき
- 受給者や児童の氏名を変更したとき
- 家族構成が変わったとき
- 加入している医療保険が変更になったとき
- 振込先の金融機関(金融機関名、口座名義、口座番号、支店名)を変更したとき
- 対象児童が転出したとき
- 対象児童が里親に預けられたとき
- 児童福祉施設等に入所したとき
- 受給者や扶養義務者の所得を修正申告したとき
- 対象児童が転出したとき
- 対象児童が里親に預けられたとき
- 児童福祉施設等に入所したとき
- 受給者が父親(または母親)の場合、婚姻したとき
- 受給者が父親(または母親)の場合、婚姻していなくても異性と同居または生計を共にしているとき
(住民票に記載がなくても、実際に生活をともにしている場合を含む) - 受給者や扶養義務者の所得を修正申告したとき
- 同居している扶養義務者と別居するとき
- 扶養義務者と同居するとき
現況届(更新手続き)について
毎年11月1日から11月30日の間に「現況届」の提出が必要です。提出が必要な方には、事前に案内通知を送付いたします。(児童扶養手当を受給している方は8月の児童扶養手当現況届を提出することにより11月の現況届は省略となります。)
支給対象となる医療費
入院、通院および調剤薬局などに受診した際の保険診療費の一部負担分から高額医療費、附加給付、その他法令により支給される金額を差し引いた額が支給対象となります。
- 医療費で保険診療の適用となるもの
- 健康保険で認められた補装具などの医療費
自己負担金について(令和5年度12月診療分まで)
医療機関ごと、1人につき、下記の自己負担金がかかります。(薬局、治療用装具は除く)
なお、住民税非課税者は自己負担金が免除になります。
- 通院の場合 一か月毎に1,000円
- 入院の場合 一日毎に1,200円
令和6年1月診療分からは入院外来ともに住民税課税者に対する自己負担がなくなりました。
支給対象とならない医療費
- 医療保険の対象とならないもの(健康診断、予防接種、文書料、薬の容器代、選定療養費、差額ベッド代等)
- 学校・部活動などでけがをして、日本スポーツ振興センター「災害共済給付制度」等の対象となるもの
- 入院時の食事療養費
- 医療保険から支給される高額療養費、附加給付
- 他の公費助成制度等の対象になるもの
- 交通事故など第三者行為によるもの
- 時効(支払日の翌日から5年を経過したもの)
注意 令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある薬で、先発医薬品を希望される場合は、特別の料金(選定療養費)を支払うことになりました。ひとり親家庭等医療費助成では、保険適用外の費用は対象外となります。詳しくは厚生労働労働省のホームページ「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養」をご覧ください。
埼玉県内の医療機関を受診する場合(現物給付)
埼玉県内の現物給付に対応している医療機関等(医科、歯科、調剤、指定訪問看護事業者)で保険適用分の受診については窓口払いが不要となります。医療機関の窓口で「ひとり親家庭等医療費受給者証」と「健康保険の情報がわかるもの(健康保険証、加入保険の資格確認書またはマイナンバーカード等)を提示し受診してください。
注意1 同月の同一の医療機関等で医療費が21,000円以上の場合は償還払いとなります。
注意2 医療保険が適用される柔道整復、あんま、はり、きゅう施術または治療用装具の作成などについては、償還払いの対象です。現物給付はご利用できません。
注意3 医療機関等によっては対応していないことがあります。
PMH先行実施事業について
令和7年3月15日からデジタル庁がマイナンバーカードを活用したデジタル化の取組を推進するために開発した「自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(Public Medical Hub)」の先行実施事業を実施しています。詳しくは、「PMH(Public Medical Hub)先行実施事業について」をご覧ください。
PMHに対応する埼玉県内の医療機関で受診した場合マイナ保険証1枚で受診ができるようになります。詳しくは、デジタル庁のホームページ、「マイナンバーカードを医療費助成受給者証として利用できる医療機関・薬局リスト」をご覧ください。
埼玉県外の医療機関を受診する場合(償還払い)
埼玉県外の医療機関等や、現物給付に対応していない医療機関等、治療用装具の作成などで、ひとり親等医療費受給資格者証が使用できず、現物給付が受けられない場合は、医療機関等で窓口負担をし、その領収書の原本をすこやか子育て課に提出してください。
毎月末の締切日までに提出された分について、原則、翌月の25日(閉庁日の場合は直前の開庁日)に指定口座に振り込みます。ただし、審査によっては支給が遅れる場合があります。
注意1 申請書は必ず診療を受けた翌月以降に提出してください。診療を受けた月内の提出は原則としてお受けできません。
注意2 健康保険組合等から高額療養費や附加給付金が支給される場合は、その額が確定してから申請を行ってください。その際は、決定通知書等も合わせて提出してください。
注意3 診療費を支払った日から起算して5年以内に提出してください。それを過ぎて提出いただいても、支給することができません
適正受診のご協力のお願い
ひとり親家庭等医療費支給制度は、皆さんの貴重な税金で実施しています。今後も制度の運営を維持するため、次のことにご協力をお願いします。
- 緊急の場合を除き、平日の時間内に受診しましょう。
- 安心して日ごろから相談できる「かかりつけ医」をもちましょう。
- 同じ病気で複数の医療機関を受診する「はしご受診」を控えましょう。
- ジェネリック医薬品(後発医薬品)を利用しましょう。
注意1 「かかりつけ医」等について、詳しくは厚生労働省ホームページ「上手な医療のかかりかた」をご覧ください。
注意2 ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、新薬(先発医薬品)と同等の効き目や安全性を持ち、飲みやすさや副作用を抑える工夫などの改良が進んでいる場合があります。また、開発コストが抑えられるため、費用が安くなる場合があります。ただし、ジェネリック医薬品がない場合や、体質や病状等によってジェネリック医薬品に変更できない場合もありますので、医師・薬剤師にご相談ください。
注意3 ジェネリック医薬品使用に同意いただける場合は、ひとり親家庭等医療費受給資格証に「ジェネリック医薬品希望」と印字します。随時変更可能ですので、希望される人は窓口にお申し出ください。
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